2023年11月22日

建設業法第28条の規定に基づく監督処分について

概要

 近畿地方整備局は株式会社尚建ビルトに対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました

 

1.処分対象業者

 商  号 : 株式会社尚建ビルト


2.処分内容

 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
 

3.処分理由

 (株)尚建ビルトは、建設業法第3条第1項の許可を受けずに建設業を営む者と同法施行令第

1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。

 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。

問い合わせ先

国土交通省 近畿地方整備局 
 建政部 建設産業第一課   課  長  征矢 道仁  (内線6141)
             課長補佐  小園 賢大郎 (内線6144)
               電話 06-6942-1141(代)
                  06-6942-1059(夜間直通)