概要
近畿地方整備局は株式会社カンプロに対して建設業法の規定に基づく営業停止処分を行いました。
1.処分対象業者
商 号 : 株式会社カンプロ
2.処分内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
3.処分理由
(株)カンプロの元代表取締役は同社の業務に関し、架空の外注加工費を計上する方法等により所得を
秘匿した上、3事業年度にわたって虚偽の確定申告書を提出し、法人税及び地方法人税を免れた。
これにより令和5年4月14日に神戸地方裁判所において、法人税法及び地方法人税法違反により
同社の元代表取締役は懲役1年(執行猶予3年)、同社は罰金900万円の判決を受け、その刑が
確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。