概要
近畿地方整備局は、有資格業者に対し、「工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」に基づく指名停止措置を行いました。
1.指名停止業者及び措置の内容
株式会社清水
期間:令和6年3月15日から令和6年6月14日まで(3ヵ月)
範囲:近畿地方整備局管内
2.指名停止措置の理由
株式会社清水の代表取締役が公契約関係競売入札妨害の疑いで起訴されたことは、
「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第10号(公契約関係競売
等妨害又は談合)及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る
指名停止等の措置要領」別表第2第10号(公契約関係競売等妨害又は談合)に該
当するため。