概要
本日(3月15日)、確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、確
認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため、近畿地方整備局長から指定確認検
査機関に対し、建築基準法(以下「法」という。)第77条の30第1項に基づく監督命令を行い
ましたので、お知らせいたします。
また、同日付で、上記の指定確認検査機関の処分に関連する建築基準適合判定資格者
(確認検査員)に対し、法第77条の62第2項に基づく業務禁止の処分を行っていますので、
併せてお知らせいたします。