概要
近畿地方整備局は西部エンジニアリング株式会社に対して建設業法の規定に基づく指示処分を行いました。
1.処分対象業者
商 号 :西部エンジニアリング株式会社
2.処分内容
建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分
3.処分理由
西部エンジニアリング(株)は、建設業の許可を受けずに建設業を営む者との間で、建設業法施行令第1条の2第1項で定める「軽微な建設工事の範囲」を超えて、下請契約を締結した。
このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。