概要
近畿地方整備局は、有資格業者に対し、「工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領」に基づく指名停止措置を行いました。
1.指名停止業者及び措置の内容
有限会社 山内建築事務所
期間:令和6 年7 月5 日から令和6 年10 月4 日まで(3ヵ月)
範囲:近畿地方整備局管内
2.指名停止措置の理由
約に係る指名停止等の措置要領」別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為)及び
「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」
別表第2 第15 号(不正又は不誠実な行為)に該当するため。