概要
令和3年に改正された「特定都市河川浸水被害対策法」では、被害対象を減少させるための対策として新たに「貯留機能保全区域」※1 と「浸水被害防止区域」※2 の指定が位置づけられました。
このうち貯留機能保全区域について、大和川特定都市河川流域内の奈良県川西町唐院(とういん)地区・田原本町西代(にしんだい)地区において、地元住民協力のもと全国で初めて指定する運びとなりました。
この度、全国初の貯留機能保全区域指定についての奈良県の告示及び記念式典について、以下のとおりお知らせします。
※1 貯留機能保全区域:河川沿いの低地など、その土地が持つ貯留機能を将来にわたって保全するため、土地所有者に同意の上で、関係市町村長の意見聴取のもと、知事が指定するもの。指定後、知事は当該土地への盛土等、貯留機能を阻害する行為について事前の届出を求め、必要な助言・勧告を行うことができる。
※2 浸水被害防止区域:住民等の生命・身体に著しい危害が生じるおそれがある土地において、関係住民・利害関係人による意見書提出・関係市長村長の意見聴取のもと、知事が指定するもの。指定後、知事は当該土地における開発・建築を制限(事前届出制)することができる。
1.貯留機能保全区域指定の告示:令和6年7月30日(火)
2.貯留機能保全区域指定の概要:別紙1の通り
3.貯留機能保全区域指定記念式典:令和6年8月7日(水)10時~11時
※詳細は別紙2の通り