公共工事の品質確保

公共工事の品質確保の促進に関する法律 Q&A集

Q3 技術的能力の審査を義務付けることの必要性は何でしょうか?

(答)

1. 公共工事は、長期にわたって安全かつ円滑な国民生活と社会経済活動を支える社会資本を整備するものであり、その品質の確保は重要な課題です。
2. 公共工事の品質は、調達時点で品質を確認できる物品とは基本的に異なり、受注者の技術力により左右される特性を有しています。
3. また、個々の工事により施工条件等が多様であり、求められる技術力が異なっています。
4. そのため、公共工事の品質を確保するためには、個々の工事の特性に見合った適切な技術力を持つ企業の競争により受注者を選定することが必要不可欠であることから、本法律において全ての公共工事発注者に対し競争に参加しようとする者に関する技術的能力の審査を義務付けることとされたところです。

(参考)

会計法・地方自治法においては、当該競争を適正かつ合理的に行うために特に必要があると認めるときは、競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により競争を行わせることができる、とされています。
平成15年11月に国の公正取引委員会から公表された「公共調達と競争政策に関する研究会」の報告においても、適切な競争参加資格の設定を行う必要があることが示されています。