公共工事の品質確保

公共工事の品質確保の促進に関する法律 Q&A集

Q7 本法律は談合排除に寄与するのでしょうか?

(答)

1. 談合はあってはならないことですが、残念ながら、一部の公共工事の受注者においても、いわゆる談合により、一定の受注高の確保と価格の低下を防止しようとする行為が見受けられます。
2. 現在の公共工事の発注においては、その大半が価格のみによる競争で落札者が決定され、企業は価格以外に競争手段を持てないことが、企業をもって談合に走らせる一つの要因になっていると考えられます。
3. 本法律は、全ての発注者に対し入札、契約にあたって価格だけではなく企業の技術力を審査することを義務付け、企業の技術提案を活用するよう努めるべきことを規定することにより、企業が自らの技術力を向上させることにより他社との競争に打ち勝ち、会社を維持、発展させていける環境が生み出されることになることから、談合排除の一つのバネになると考えられます。
4. また、談合により価格さえ調整を行えば確実に落札者をコントロールできるが、本法律により、例えば、総合評価が普及してくると、競争軸が現状の「価格」のみから、「価格」と「品質」という複数の軸となり、単なる数字合わせの談合がし難くなることから、個々の発注においても談合が行われにくくなるものと考えられます。