公共工事の品質確保

公共工事の品質確保の促進に関する法律 Q&A集

Q18 発注者の支援を行う者として、どのようなものが想定されるのでしょうか?

(答)

1. 発注者の支援を行う者は、発注者の技術力等が不足している場合において、発注者の委託等に基づき本来発注者が行うべき業務を発注者に代わって実施することとなるため、発注関連事務を円滑に遂行することができる能力を持っていること、発注者と同等に法令の遵守や秘密の保持を確保できる体制が整備されていることが求められています。
2. これらの要件を備えている機関として、現在、県や各県下の市町村からの委託を受けて、積算業務や工事管理業務などの支援業務を行っている建設技術センターが想定されます。
3. また、一部の民間企業においても発注者から委託を受けて、工事監督や積算の補助を行っていると聞いており、公益法人に限らず、民間企業であっても、必要な条件を満足しさえすれば、支援を行う機関として区別する必要はないと考えられますが、民間において発注者を支援する業務を行える企業はまだ少数であり、現下の地方公共団体の脆弱な発注体制を勘案すれば、適切に発注関係事務を実施できる民間企業等を育成することが必要であると考えられ、本法律においてその育成が国・都道府県の努力義務として規定されたところです。