情報公開窓口

情報公開制度の概要

1 開示請求の対象となる行政文書

開示請求の対象となる「行政文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」として「行政機関が保有しているもの」とされています。

なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)や公文書館等において歴史的・文化的な資料として価値があるために特別の管理がされているもの(国土地理院「地図と測量の科学館」に保管されている古地図等)は、情報公開法の対象外となります。

2 開示請求できる人

情報の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰でもできます。

3 開示請求の方法

開示請求書(請求書は、各情報公開窓口・地方出先機関等で入手できます。なお、所定の請求がなくても、4の(1)、(2)、(3)の記載事項が記載されていれば様式は問いません。)を各情報公開窓口に提出して請求します。また、請求は郵送でも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。

請求先は、請求する行政文書を保有している行政機関の長(例えば、国土交通大臣、近畿地方整備局長)になります。

4 請求書に記載すべき事項

(1)請求者の氏名(法人、団体は代表者の氏名)
(2)請求者の住所(法人、団体は事務所の所在地)
(3)請求する行政文書の名称
※請求書は日本語で記載することになっています

5 請求文書の特定

請求書では、請求する行政文書を特定する必要があり、具体的に行政文書名等を明らかにしていただくことになります。

保有している行政文書のリストは、電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]で調べられます。

6 手数料

開示請求をするときは、請求1件につき300円が必要になります。また、その他に文書を閲覧したり、写しを請求する場合は、別途開示実施手数料が必要になります。

<例>
文書の閲覧100枚まで100円
200枚まで200円
モノクロコピーA4一枚につき10円
カラーコピーA4一枚につき20円

【主な開示実施手数料一覧】
行政文書の種別 開示実施の方法 開示実施手数料の額
文書又は図面 閲覧 100枚までごとにつき100円
複写機で用紙にモノクロでコピーしたものの交付 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)
複写機で用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)
スキャナで電子化しCD-Rに複写したものの交付 CD-R1枚につき100円に文書・図面1枚ごとに10円を加えた額
スキャナで電子化しDVD-Rに複写したものの交付 DVD-R1枚につき120円に文書・図面1枚ごとに10円を加えた額
電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧 用紙100枚までごとにつき200円
用紙にモノクロで出力したものの交付 用紙1枚につき10円
用紙にカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき20円
CD-Rに複写したものの交付 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
DVD-Rに複写したものの交付 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
開示実施手数料は、合計300円までは無料となります。
※国土交通省における手数料は、全て「収入印紙」での納付となります。

7 開示・不開示の決定

情報公開法は、開示することを原則としており、例外的に不開示となるものを次の6種類のものに限定しています。

なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。

(1) 特定の個人を識別できるような個人情
(2) 事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれのあるもの
(3) 公にすると外交や国防に不利益を生じさせるおそれのあるもの
(4) 公にすると公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるも
(5) 国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれのあるもの
(6) 国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

8 不服申立て

開示決定等に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、上級行政庁(近畿地方整備局の場合は国土交通本省)に対して、不服申立てを行うことができます。

不服申立てを受けた行政庁は、内閣府に設置される「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問を行い、その答申を尊重しつつ裁決等を行うこととされています。

なお、開示決定の処分や不服申立てに対する裁決等について、裁判所に行政事件訴訟を提起することができます。

9 開示の実施

開示の実施方法については、閲覧・写しの交付等により行うこととされており、閲覧については、情報公開窓口等で実施することとなります。

なお、写しを希望の場合は、窓口での交付の他、郵送も可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手)が必要となります。

10 文書閲覧窓口制度の利用

「文書閲覧窓口制度」も従来どおり利用できます。この制度では、国民生活に役立ち、一般公開に適すると認められる文書をあらかじめ目録に登載し、当該目録に登載された文書については、速やかに無料で閲覧ができることとなっています。