淀川水系流域委員会 第1回琵琶湖部会(2001.5.11開催)速報

2001年6月28日
部会長 川那部 浩哉

 

1.部会長からの説明・要望

  • 淀川流域委員会の目的ないし役割は、国土交通 省近畿地方整備局の整備計画策定に対して、意見を述べることである。その整備計画策定に当たっては、流域委員会の意見を十分に尊重し、整備計画に位 置づけられない事業は今後行わないとの、口頭による確約を得ている。
  • 流域委員会およびその各部会委員は、公募による自薦・他薦(自分の専門領域以外を含む)を受けて、準備会議で決めた。その際いわゆる「学識経験者」の中に、地域の特性に詳しい人物を含めた。
  • 各部会は流域委員会の下部組織との位置づけであり、決定は流域委員会において行うこととなっている。従って各部会長は、流域委員会において選定され、副部会長は部会長の指名によることとされている。副部会長は江頭進治さんにお願いした。
  • この流域委員会の進めかたは、京都新聞の社説によれば画期的なことだという。そうであるならば今後の審議においても、その精神を十分に活かして進めたい。
  • 国土交通省近畿地方整備局からの事項に関する諮問はまだなされておらず、むしろ流域委員会の議論を受けてなされる予定と聞く。
  • 整備計画の直接対象区間は直轄管理河川の部分であるが、直轄区域以外についても当然に議論し、意見を述べることがある。
  • 傍聴者の発言を歓迎し、そのための時間を設けるようにする。


    (主な発言内容)

  • 直轄管理河川と影響しあう区域についても、必ず触れると強く表明するべきである。(委員)
  • 流域全体を考えるのは当然である。直轄管理河川区域とそれ以外の区域とは区分し、論議し、かつ意見をまとめる。(部会長)
  • 国の整備計画は国の直轄管理区間が対象である。ただし、直轄管理区間に影響する範囲についての文言も書いてもらってよい。また、国は県などの整備計画について認可・助言する立場であるので、委員会で出た意見はできるだけ反映したい。(河川管理者)
  • 委員会での決定事項を、誰がどこへ反映させるのかが見えない。(委員)
  • 整備計画の決定権は河川管理者にあるが、その際には、流域委員会の決定事項を最大限尊重する。整備計画に位 置づけられなかったものは、事業として行わない。(河川管理者)
  • 琵琶湖部会は琵琶湖とそれへの流入河川全体のことを議論する場であり、その意見が委員会に報告されるものと認識している。(委員)
  • 部会は委員会の下部組織ではなく、委員会と同等と位 置づけるべきである。(委員)
  • 琵琶湖周辺のことについては、流域委員会よりも琵琶湖部会が十分に議論できるところであるのは当然である。しかし流域委員会は、他の部会から出てきた意見をもまとめて判断しなければならない。従って意思決定を行う際には、上部下部の組織的関係は明確にしなければならない。(部会長)
  • 流域委員会終了後に記者説明が行われているが、委員会および部会は記者にも公開され、実際に出席もなされているから、取りやめるほうが良い。(委員)
  • 現在までは記者説明の席上に記者の出席していたことはなかったように記憶する。私個人も特に必要ではないとも考えているので、委員長に伝えてみる。(部会長)
2.当面の部会の進め方についての主な意見

  • 部会の意見あるいはそこでの議論については、ある程度まとまったところで流域委員会に報告し、いわばキャッチボールを行って進める。(部会長)
  • 委員会ないし部会委員と河川管理者とが、現状と将来の方向に関する認識を完全に共通 にすることは不可能ではないか。それを当面行うとの考えには賛成できない。(委員)
  • 事実に関する知識を、互いにできるだけ共有するとの意味であって、意見を一致させると言うことではない。(部会長)
  • 流域委員会議事録は、可及的速やかに各部会委員全員にも配付し、逆に各部会の議事録は、流域委員会委員全員に配付すべきである。(委員)
  • そのように、庶務に指示する。(部会長)


3.河川管理者による淀川水系の現状説明
  • 河川整備計画の流れについて
  • 琵琶湖の水位管理について
    • 琵琶湖の概要(淀川水系と琵琶湖、琵琶湖の諸元、琵琶湖の役割、近年の被害の実態、琵琶湖の環境の実態)
    • 瀬田川洗堰の操作(琵琶湖の管理水位の変遷、琵琶湖総合開発事業、琵琶湖の水位 管理、琵琶湖の水管理への要望、琵琶湖岸の状況、琵琶湖の水位 変動)



    (主な発言内容)

  • 基準水位のとりかたが歴史的に変更されている筈なので、そのままの数値では論じられないのではないか。(委員)
  • もしそうなら、次回までに補正した変動値を、河川管理者は提出すること。(部会長)
  • 治水・利水の施策だけではなく、総合的な視点からの「ソフト」な施策についても説明すべきである。(委員)
  • 河川法改正によって、自然環境保全が目的化されたのだから当然であり、おいおい出てくる筈と考える。また、国土交通 省の所管範囲を超えて論議する必要も、当然生じるかも知れない。(部会長)
  • 引用した資料の出所については、それを明示すること。それがないと、精度などに対する信頼性が失われる場合がある。(部会長)
  • 琵琶湖の漁獲量の変化に関するデータがあるが、総漁獲量 ではなく、保護政策を行っているアユとその他とを分けて見た方が個々の生物種の変動が明確になる。(委員)
  • 琵琶湖と下流の水位が双方ともに上がったときなどの、洪水対策は現在までどうであり、これからはどうするのか。(委員)
  • 双方が同時に極めて危険になるような雨の降りかたは、過去にはなかった。今後ともそのような危険性はほとんどないと想定しているが、そのような場合がもし起こった場合には、その時に最善の対応について一所懸命に検討し、判断したい。(河川管理者)
  • シミュレーションによって、どのような条件下でそのようなことの起こる可能性があるか、情報を出してもらうことを要請する。(部会長)
  • 現状について、国土交通省が知っていること、委員や住民各位 が知っていることを合わせていきたい。今日は、前者を開示したものである。(河川管理者)
  • 可及的速やかに、各委員の現状把握と認識とを開陳する機会を作りたい。また、「河川管理者」側はむしろ自分に不利な問題点を積極的に掘り起こし、その一つ一つを解決していく姿勢ですべての場合に臨むべきである。(部会長)

4.傍聴者との意見交換

  • 1名の傍聴者から、湖岸侵食についての資料配付の要望があり、了承して配付された。

(主な発言内容)

  • 一般からのさまざまな情報は、今回の資料配付のように大いに歓迎する。ただし、委員・「河川管理者」・庶務が配付するものとは区別 する。(部会長)
  • 琵琶湖問題をこのような場で議論することは初めてで、期待している。過去だけではなく、現在起こっている問題を現場調査して対策を立てて欲しい。(傍聴者)
  • 琵琶湖総合開発以前の状況を考慮して議論すべきである。ヨシの問題は、河川管理者から琵琶湖部会に審議の諮問をしてもらいたい。第2回流域委員会でのある委員の発言は、「時期を切って問題を検討すべき」と言うことであり、この意見は受け入れられたと解釈している。(傍聴者)
  • 琵琶湖総合開発の功罪も、当然ながら論議の対象となる。ヨシを含む水と陸との推移帯の問題などをも含め水位 変動に関しても意見をまとめるが、中心は長期的な問題であり、すぐにでも何かを起こすようなことを求めるのは、この部会あるいは流域委員会の行うことではなく、また無理である。また、最後の「解釈」については、私はそのようには理解していない。(部会長)
  • 長期的な水位管理の問題などについては、流域委員会や部会で議論して頂くことである。短期的問題については、琵琶湖工事事務所または県で扱うべき内容である。(部会長、河川管理者)


5.決定事項

  • 第2回部会(6月8日)は現地視察とし、ほぼ終日行う。
  • 第3回部会(6月下旬)も現地視察とし、ほぼ終日行う。開催日については、当初夕方に部会を開く予定だった6月25日(月)などについて委員の出席可能状況を聞き、その結果 によって決める。
  • 開催場所は、できるだけ琵琶湖沿岸ないし流入河川の近くで行い、また費用の節減を図る。
  • 会議の時間は、当初予定の2時間よりも長くなることを覚悟して、論議を進めるよう努力する。


以上

 

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