一般国道2号 神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等

実施方針の公表

 近畿地方整備局は、一般国道2号神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第1項の規定により、特定事業の実施に関する方針を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。
 
※「一般国道2号神戸三宮駅交通ターミナル特定運営事業等」は、神戸市が行う「三宮バスターミナル特定運営事業等」と一体的に行うことを予定しています。