電線、通信線、ガス管、上下水道管等を設置するとき
道路工事調整の手続
1) 道路工事調整の必要性
路面を頻繁に掘削されますと、道路交通の障害になりますし、限りある資源の無駄にもなりますので、一度路面を復旧しますと一定年次掘削を伴う工事ができなくなります。(掘削抑制措置といいます。)
そのため、道路に関する工事(道路工事と占用工事を指します。)は、長期的な計画も踏まえて、区間や時期等を調整する必要があります。
そこで、道路管理者毎あるいは一定の地域毎に道路工事調整会議を開催しています。
2) 道路工事調整会議
道路法第36条に規定する公益事業者のうち、管轄道路内に一定の占用物件を敷設している事業者及び敷設する計画を持っている事業者が参加します。
但し、後者については、道路管理者が全て把握できない可能性がありますので、該当する道路管理者にお問い合わせをお願いします。
なお、道路工事調整会議の開催時期は、道路管理者によって差がありますが、年度当初に行う場合がほとんどです。
3) 必要な提出資料
道路管理者毎に必要とする項目は、多少異なりますが、道路名、施工場所、敷設位置、敷設予定時期、工法、延長及びその他特記すべき事項を道路管理者毎に定めた様式に記載するとともに、敷設位置が特定できる位置図を添付し、道路管理者が定めた時期までに提出する必要があります。
なお、当該年度の工事計画はもちろん、長期の工事計画もできる限り提出するようにして下さい。
4) 道路工事調整の内容
道路工事調整は、3)で提出した資料に基づき<1>道路工事調整会議の場での競合判定<2>競合する工事計画の工程、埋設位置等の調整<3>道路占用許可申請の順に行う必要があります <2>については、事業者間はもちろん、道路管理者とも細部の調整を行うよう心がけて下さい。
なお、<1>において調整主体を道路管理者が指名する場合もあります。
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