道路敷地境界明示申請手続

4.よくある質問

Q1 申請書を提出してからどのくらいで明示書類をもらえるのか?
A 申請から現地調査まで概ね2週間程度かかります。また下図のチェックを終えて、図面を提出していただいてから決裁に2週間程度かかります。なお根拠資料の調査等によって更に時間を要する場合もあります。

Q2 申請地は過去に明示を受けているので、「謄本交付」をしてもらえないか?
A 過去の明示図面(既明示図)をそのまま使う「謄本交付」は行っていません。既明示であっても、再度明示申請を提出していただくことになります。その上で、既明示図面の境界明示線を現地で復元できる場合は、新たに図面の作成はして頂かずに、既明示図面を以て道路敷地境界明示を行う場合があります。ただし、既明示図面の印章及び個人を特定できる情報は、削除(墨塗り)します。

Q3 申請地の隣接地が市道なので、市道明示の写しを添付しないと道路敷地境界明示はしてもらえないのか?
A いいえ、市道明示との接点は明確にする必要はありますが、市道明示の写しを後日提出していただくことで結構です。

Q4 国道上の基準点等の資料は貸与してもらえるのか?
A はい。必要に応じて資料の写し等をお渡しします。また、国土地理院の「基準点成果等閲覧サービス」※により、基準点の測量成果・点の記・基準点配置図を無料で閲覧できますので活用ください。
※「基準点成果等閲覧サービス」とは、国土地理院が整備した基準点の成果や国・地方公共団体が整備した公共基準点の成果等閲覧することができるウェブシステム

Q5 現地立会の日程等、関係者との調整はだれが行うのか?
A 申請人又は代理人の方で日程調整してください。

Q6 境界杭の設置は誰が行うのか?
A 境界杭は、原則申請人に設置していただきます。設置する境界杭は特別な場合を除き、道路管理者から支給される境界杭を使用し、道路管理者の指示にしたがって、移動や毀損が生じないよう堅固に設置してください。