高速道路等に利便施設等を連結する場合の許可申請手続き

 この制度は、高速道路等を活用した多様な事業の推進を目的に、民間事業者等が設置する休憩所、給油所、商業施設、レクリエーション施設等の利便施設等と高速道路等とを直接結ぶことを可能にしたものであり、民間事業者等のアイデアを高速道路のSA・PAに取り込み、高速道路利用者の利便の増進を図ることを目的としています。

 なお、これらの施設の整備にあたっては、道路法又は高速自動車国道法に基づき、道路管理者の許可(連結許可)を受ける必要があります。