本協議会は、大規模災害発生時における道路啓開を迅速かつ円滑に実施するため、兵庫県における、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。) 第22条の3に定める道路啓開計画を策定し、道路啓開の実施に係る連絡調整その他道路啓開を効果的に行うために必要な協議を行い、道路啓開の実効性向上を目的とする組織です。
本ワーキングは、兵庫県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会の規約第6条で定めたワーキングのうち、緊急輸送道路における道路啓開計画を策定及び更新することを目的に設置するものです。また、本ワーキングは南海トラフ巨大地震発生時に、早期に緊急輸送道路等を確保するための道路啓開・復旧に係る情報を、兵庫県域の関係機関が共有する体制を構築するために、道路法(昭和27年法律第180号)第28条の2の規定に基づき設立するものです。