無電柱化
道路法第37条
道路法第37条の改正趣旨
改正の趣旨は、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊するなどによって、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障 をきたすようなことはできる限り避けなければならないため、防災上必要な観点から重要な道路については、緊急輸送道路や避難路としての効用を全うさせるために必要と認める場合に、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されたものです。
道路法第37条の運用
*下記に該当する場合は、制限の対象となりません。
- 占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるもの
- 電柱を設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
新設電柱の占用制限
適用道路と制限の開始日
管轄事務所 |
路線名、占用を制限する区域
制限開始の期日
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路線図 |
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京都国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 | |
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兵庫国道事務所 | 占用を制限する区域等一覧 | |
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