幹線共同溝

3.共同溝整備事業

そのような弊害を解消し、激増する自動車交通に対処するため、路面の掘削を規制し、道路に占用する各公益物件(電話・電気・ガス・水道・下水道等)を効率的、機能的に整理集約し、安全に保護するとともに「道路交通の保全と円滑な道路交通の確保」を図ることを目的とした「共同溝整備等に関する特別措置法」(昭和38年4月1日)が制定されました。

共同溝整備事業は、道路管理者が地下に設ける恒久的な道路付属物として、公益物件の将来計画を勘案しながら整備するもので、先の阪神淡路大震災でも証明されたように、ライフラインの防災面からも大きな期待が寄せられています。