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紀の川流域委員会NEWS!

第7回
紀の川流域委員会
H14.3.2
参考資料-1


● 第6回紀の川流域委員会で一般から寄せられた主な意見に対して

2 新しい委員を加えること。委員会における関係者の構成を農林省、環境省、国土交通省1/3毎とすること。
 この構成にできないのであれば、その理由の説明。
  (委員長見解)

 紀の川流域委員会の委員は、「紀の川流域委員会準備会議」において委員総数・専門分野、関係省庁の関係等を考慮して選定を行っています。
 「委員の追加等については、委員会規約第3条の5の規定により、委員会は必要と認める場合には具体的候補者を選定のうえ、委員会委員として追加するよう近畿地方整備局長に要請することができます。
 また、委員会は、委員会規約第3条の6の規定により、専門的な事項を審議する必要が生じた場合には委員以外の専門的な知識を有する者に出席を求めることができる。」としています。
 行政側の出席者としては、あくまで河川管理者であり、他省に関連する案件で、その説明が必要とするなら、委員会の要請によって出席を求めるようにすればよいと考えます。
 委員会委員の構成は各専門分野の人が含まれており、審議過程で更に踏み込んだ議論を必要とするときに、委員会の議を経て、専門家を参考人として呼べばよいと考えます。
 一方、委員の追加については、会議を進めていく上で適切な規模があると思われるが、委員会が必要と認める場合には具体的候補者を選定のうえ、委員会委員として追加するよう近畿地方整備局長に要請していきます。
 【参考】
 紀の川流域委員会 規約
 (組織及び運営方針)
第3条
5. 委員会は、必要と認める場合には、具体的候補者を選定のうえ、委員会委員として追加するよう整備局長に要請することができる。
6. 委員会は、専門的な事項を審議する必要が生じた場合には、委員以外の専門的な知識を有する者に出席を求めることができる。


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