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第13回
紀の川流域委員会
H15.1.20
参考資料-1


● 第13回紀の川流域委員会 参考資料-1
NO. 発言者所属等
(敬称略)
意見・要望等 聴取媒体 備考
1 玉川峡(紀伊丹生川)を守る会
(旧名 紀伊丹生川ダム建設を考える会)

代表 石神正浩
事務局木ノ本豊


 紀の川流域委員会 中川博次委員長殿
 12月5日付 申し入れ書
 こちらは非営利の市民団体である「玉川峡(紀伊丹生川)を守る会」(旧名「紀伊丹生川ダム建設を考える会」)です。このたび、紀の川流域委員会を預かる貴職に対して以下の通りに申し入れしますので、至急、検討の上、本会代表又は、本会事務局まで文書にて12月25日までに回答くださるようお願いします。

申し入れ事項
1 紀伊丹生川ダム建設中止後の紀の川の治水対策に対して、本会は「国土問題研究会紀伊丹生川ダム問題調査団(代表 上野鉄男氏)」に依頼し、調査の結果としての報告書「紀伊丹生川ダム計画の問題と紀の川の治水対策」を本年11月18日の前回委員会に提出しました。
 この報告書の主とする内容は、紀の川の上流と下流とで異なる治水安全度を採用することと遊水地の保全と活用を提案したものです。本会は流域住民の立場から、紀の川の自然環境の保全を前提とした上で、この報告書を貴職ならびに貴流域委員会が十分検討されかつ採用されることを強く申し入れるものです。また、この報告書についての貴職の率直な考えをお聞きしたいと考えます。
2 研究者グループから出された「要請書6」に対しても本会が全面的に支持したものであり、これに対しても貴職からの回答を公表していただくことを申し入れます。
3 紀の川にある灌漑用や、洪水調節用などと区分けしたダム群の有機的かつ統一的な運用を諮ることについては、すでに何度かの貴流域委員会で議論されています。縦割り行政をやめ、財政のムダ使いをなくし、今あるダム群を有機的に一本化して、治水対策にも連動し、効率的な運用を諮るため、貴職が十分な指導力を発揮され、言葉の上だけでなくて、率先して行政庁に対して主体的な行動を起こしていただきたく申し入れます。
4 貴職の指示により貴流域委員会では、途中から「勉強会」という一種の秘密会を開いていますが、公開を原則とする貴流域委員会にはふさわしくありません。本会は「勉強会」の即時全面公開を申し入れます。
 以上の4点を申し入れますので、公開の原則の上から必ず回答いただけますよう、よろしくお願い致します。
2002年12月5日
手紙  
2 九度山町
 山本實
橋本市
 木ノ本豊
九度山町
 野中雅弘
橋本市
 時田香
 宇佐美秀昭
 石神正浩
九度山町
 保脇正義
橋本市高津正秀
橿原市松村勝弘
橋本市名迫素代
高野口町
 小川知子
橋本市新田綾子
 木ノ本たかみ
河内長野市
 森下健
堺市 麻生泉
 紀の川流域委員会 中川博次委員長殿
 嘆願書
 私たちはダムに頼らない紀の川の治水対策に強い関心を持つ市民です。このたび、紀の川水系における自然環境の保護を願う市民団体である。「玉川峡(紀伊丹生川)を守る会(旧名 紀伊丹生川ダム建設を考える会)」が、貴職に対して12月5日に出した「12月5日付申し入れ書」の内容については流域住民、又は市民の立場からこれを全面的に支持します。ついては以下に名前を記しますので、貴職におかれては、新河川法の精神を踏まえて住民の願いを取り上げていただけるように切に嘆願致します。なにとぞよろしくお願い致します。
2002年12月5日
手紙  
3 岸和田市
 野口浩史
 野口知子
 同上
(2002年12月5日)
FAX  
4 堺市 太田勝之
斑鳩町門田正博
 同上
(2002年12月10日)
FAX  
5 富田林市斉藤恂  同上
(2002年12月16日)
FAX  
6 橋本市堀江穎市  同上
(2002年12月17日)
FAX  
7 東京都葛飾区
 城里江
橋本市中島峯男
 同上
(2002年12月18日)
FAX  
8 和歌山市
 花光範一
 紀ノ川流域委員会 中川博次委員長様
 前略、小生は和歌山市永穂という紀ノ川端で生まれ育った五十齢を数える者であります。
 子供の頃は、紀ノ川にて、魚釣、水遊び、或は、野焼きなどの少々迷惑なこともして遊ばせてもらい、成長してからはアユ釣、ハエ釣り等専ら憩の場として利用させてもらっています。
 その小生が、昨今の河川管理行政に対して甚だ不満に思い憤っていることは、河川内への通路にことごとく進入防止の柵を設置していることです。
 釣道具を積んで、車輌で進入できないことです。また、先日からは川辺橋上の進入路にて、3〜4年前に建設省行事であった災害防止訓練に際して造った進入坂を撤去する工事が始まっています。
 訓練のために費用をかけて造った進入坂を一般市民に利用させることなしに、何のために又費用をかけて撤去する必要があるのか理解できません。
 車輌進入防止策の理由を担当役人に問合せた処、ゴミ等の不法投棄防止のためであるとの回答でありましたが、このことは、役人の非常に短絡的な方策であり、善良な国民がその共有財産である紀ノ川の利用する権利を妨げているだけのことであるとしか、考えられません。
 例えば、各進入口に、一般道路に設置しているような自動記録式カメラを設置して、進入する時の状態と、出る時の状態を把握し、その車輌等に不都合があれば、高額な罰金を賦課して、これらの施設の運営費を賄うとか、色々の案を考える姿勢を持つことが出来ないものでしょうか。
 勿論、違法行為を防止することは、当然であると思いますが、善良に紀ノ川に憩う者に妨げとなる様な行政には、異議申します。
 役人として、単に安易な方策へと走っているだけとしか、思えず、国民にとってよかれとの熱意が感じられません。
 もしこの委員会が、本当にもっと血の通った行政を行うことを目ざすものであるとすれば、是非、ここの処をお含みいただいた答申を出して戴けますよう、お願い申し上げる次第であります。
 平成15年1月17日
 和歌山市 花光 範一
手紙  


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