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第1回 紀の川流域委員会準備会議

日時: 平成13年1月18日(木)
国土交通省近畿地方整備局

1.開会 〜 4.準備会の設立について
 
午後2時03分開会
司会
   定刻となりましたので、これより第1回紀の川流域委員会準備会議を開催いたしたいと思います。
 本日の司会進行を担当させていただきます近畿地方整備局和歌山工事事務所副所長の上下でございます。どうぞよろしくお願いします。
 では、早速でございますけれども、お手元の議事次第に従いまして議事を進めていきたいと思います。
 まず、主催者あいさつ。近畿地方整備局河川部長の坪香よりあいさつをさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

坪香部長
   ただいまご紹介いただきました、この1月6日で国土交通省という新しい出発をしております、近畿地方整備局河川部長の坪香でございます。
 本日、紀の川流域委員会準備会議を開催いたしましたところ、委員の先生方には委員の就任を快くお引き受けいただきまして、まことにありがとうございます。また、ご多忙中にもかかわりませずご列席いただきましてありがとうございます。
 日ごろ建設行政に関しまして、それぞれの方面でご協力、ご理解をいただいてることに関しまして、この場をおかりいたしましてお礼申し上げます。
 河川法が平成9年に改正されております。それに伴いまして各河川で河川整備基本方針並びにこれから20年ないし30年間の具体的な整備内容を示します河川整備計画を策定することとなっております。また、河川整備計画の策定に当たりましては、河川法では学識経験者の意見並びに関係する住民の皆さんの意見を反映させることとなっております。
 私どもの近畿地方整備局の管内におきましては、現在、由良川の河川整備基本方針を策定済みでございます。現在、流域委員会を開催いたしまして、河川整備計画の策定作業中でございます。
 当紀の川につきましては、これから策定をしていくわけでございますが、紀の川上流域が奈良県並びに下流が和歌山県、2県にまたがっている。それから、沿川の市町村あるいは関係する皆さん方が非常に多くおられます。また、河川の利用あるいは治水にわたりまして多くの課題、内容等が多岐にわたっております。これらを河川の整備基本方針並びに整備計画を策定する中で、より地域の実情に合ったものとなるように、できるだけ早い段階から河川整備のあり方について学識経験者等のご意見並びに関係する皆様方のご意見をいただいて、それらに反映していくということにしております。
 つきましては、紀の川流域の河川整備計画の策定に際しまして、学識経験者から意見をいただく場といたしまして、紀の川流域委員会を設置することを予定しております。
 この流域委員会のあり方、内容的には委員の選定ですとか、あるいは委員会の公開並びに運営方針等につきまして議論をする必要がございます。当準備会議におきまして、これらの議論をいただきまして、紀の川流域委員会をできるだけ早期に立ち上げて、整備の基本方針並びに整備計画を策定していきたいと思います。
 会議の進行にあたりましては、私ども近畿地方整備局といたしましてご審議に必要な情報の提供並びに説明については万全を期してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。

 
司会
   では、出席者の紹介をさせていただきます。準備会議の委員様からご紹介をさせていただきます。
 弁護士で岩橋健法律事務所の岩橋健委員です。
 和歌山大学経済学部教授の小田章委員です。
 立命館大学部理工学部教授の中川博次委員です。
 和歌山大学システム工学部教授の養父志乃夫委員です。
 続きまして、近畿地方整備局の出席者をご紹介させていただきます。
 河川部長の坪香伸です。
 河川部河川調査官の水野雅光です。
 和歌山工事事務所長の平出純一です。
 大滝ダム工事事務所長の渡邉泰也です。
 紀伊丹生川ダム調査事務所長の辻山正甫です。
 猿谷ダム管理所長の白崎眞夫です。
 以上で、出席者の紹介を終わらせていただきます。
 続きまして、準備会議の設立についてに移りたいと思います。お手元の資料-1をごらんください。
 河川管理者の方から説明をお願いいたします。

 
平出事務所長
   それでは、準備会議の設立についてということで進めさせていただきたいと思います。資料は先ほど申し上げたとおり資料-1というものでございます。
 お手元の資料と同じものをこのスクリーンで写しておりますので、スクリーンの方を参照していただければ結構かと思います。
 まず、紀の川流域委員会及び準備会議ということでご説明いたします。
 これは、この両委員会の目的と役割が何かということをお話するものでございます。これをお話しするにあたっては、河川の整備に関する計画、どのような枠組みで計画をつくるかというようなことを理解いただくことがありますので、若干その点について説明をさせていただきます。
 まず、河川法改正の流れとあります。この河川法と申しますのは、河川管理の基本となる法律でございます。もとは明治29年に治水を目的とした法律として制定されております。それが昭和39年に利水を目的として加えるというような改正がなされ、さらに平成9年には環境をその目的の一つとして取り入れた改正がなされております。現時点では治水・利水・環境の総合的な河川制度の整備というようなことで、大きく変わった点が河川環境の整備と保全、それと計画に関してでありますが、地域の意見を反映した河川整備の計画制度の導入、こういった形で法律の制度が改正されました。
 これで具体的にどのような計画の枠組みになるのかということをご説明申し上げます。
 上の段の旧制度というところでございますが、旧制度におきましては、工事実施基本計画という計画を定めておりました。内容は基本的な方針ですとか、基本高水流量、計画高水流量等、あと主要な河川工事の内容も一体となった計画であります。これに基づいて事業を進めていくという枠組みになっておりましたが、新制度におきましては計画が2つの段階、河川整備基本方針という計画と河川整備計画、この2つの計画に分かれております。
 ここで、今2つ申し上げた基本方針と整備計画、このそれぞれがどういったものであるかをご説明いたします。
 河川整備基本方針と申しますのは、長期的な基本計画でございます。一番上3行は法律の本文引用でございますが、ここだけ少し読ませていただきますと、「河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他該当河川の河川工事及び河川の維持についての基本となるべき方針に関する事項を定めておかなければならない。」というふうに定められております。
 具体的な内容といたしまして、政令等に記載されておりますものを多少簡略化したものがここに掲げてございます。一つの柱が河川の総合的な保全と利用に関する基本方針というもの、もう一つが河川の整備の基本となるべき事項、この2つの内容を定めることとされております。
 1つ目の河川の総合的な保全と利用に関する基本方針といいますのは、その具体的な中身といたしまして、洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持、河川の環境の整備と保全というような内容になってございます。
 河川の整備の基本となるべき事項については、基本高水及びその河道と洪水調節施設への配分。ここで基本高水という用語が出ておりますので簡単に紹介しますと、この基本高水といいますのは、洪水防御計画の基本となる洪水で、ダム等の人工的な貯留施設による調整を受けず、流域に降った雨がそのまま河川に流れ出る洪水のことでございます。あわせて関連がありますのでもう一つの用語、計画高水という言葉を説明します。この計画高水は基本高水が各種の貯留施設により洪水調節された後に河川に流れ出る洪水ということでございます。
 したがって、ここに書いてあります基本高水及びその河道と洪水調節施設への配分と申しますのは、基本高水と、それが川に流れ出る前に施設によって洪水調節を受けるということで、流れ出たものが計画高水と、こういうような関係になってまいります。
 その次に主要な地点の、今申し上げた計画高水の流量。あと主要な地点の流水の正常な機能を維持をするために必要な流量。また主要な地点の計画高水位。また計画高水位というのが出てまいりましたので説明しますと、計画高水位と申しますのは、河川の改修後において計画高水流量を安全に流下させ得る水位、水の深さでございます。こういった事柄が基本方針として定められるということになってございます。
 もう一つの計画である河川整備計画、これは先ほどの長期的な計画に比べて20年から30年の具体的、段階的な計画ということで定められるものであります。
 法律第16条の2項には「河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画を定めておかなければならない。」とされております。
 ここは2つの内容になっておりまして、河川整備の目標、それと河川工事の実施に関する事項、この2つの内容になってございます。
 河川整備の目標といたしましては、河川整備計画の対象区間、それと対象の期間。あとの3つは先ほど申し上げた洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する事柄を目標としたものでございます。それぞれ目標というようなものになってございます。
 もう一つの内容、河川工事の実施に関する事項としましては、河川工事の目的、種類及び施工の場所、当該工事による主要な河川管理施設の機能、河川の維持の目的、種類、施行の場所。こういった河川工事に関するようなことが具体的に定められるということでございます。
 今申し上げた河川整備基本方針、それと河川整備計画、この2つの計画の枠組みで河川の管理、整備が進められていくということになりますが、それぞれの計画はどういう形でつくられるかということをご説明申し上げます。
 まず河川整備基本方針につきましては、河川整備基本方針の案を作成された段階で社会資本整備審議会、これは従来で言えば河川審議会だったものが、今回の省庁再編等で社会資本整備審議会という形に名を変えております。審議会から意見をいただいてこの方針を決定するという手続になってございます。
 もう一つは、この河川整備計画でございますが、こちらは原案をつくった上で学識経験者、それと公聴会の開催等による住民意見の反映、さらには地方公共団体の長、こういった形で意見を反映させたものとして河川整備計画を決定するという流れになってまいります。
 本日、設立される準備会議、また後ほど設立を予定している紀の川流域委員会と申しますのは、この河川整備計画を策定するにあたって学識経験者から意見をいただく場として設置したいというふうに考えておるものでございます。
 本日、設立する準備会議がこの紀の川流域委員会の設置に向けてということで、その目的となる流域委員会の目的、役割をご説明いたします。
 目的は先ほどご紹介したとおり、河川法の改正に伴う河川整備計画を策定するに際し、「河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。」とされておりまして、この場として紀の川流域委員会を設置したいというふうに考えております。
 20年か30年の具体的な河川整備の内容を示す紀の川河川整備計画、括弧して直轄管理区間というふうに書いてあります。これについて説明いたします。
 これは紀の川の流域全体でございますが、紀の川がこの真ん中のラインでございます。ここまで来ます。これが和歌山県と奈良県の県境になってございます。紀の川につきましては、この全川を国が直轄管理しているわけではございませんで、直轄管理しておる区間はこの二重線で表現した区間でございます。延長的に申し上げれば、河口から本川、奈良県五條市に至るまでこれ約62キロございます。それとさらにその上流に向かって最上流部、大滝ダムという工事が現在進められておりますが、この区間、本川延長が約17キロ。それと紀の川の支川になりますが、紀伊丹生川。これにつきましては現在ダムの調査が進められておりますけれども、この区間約7キロ。それと最下流部、貴志川という支川がございますが、このうちの下流から6キロ区間、この区間を国が直接管理している区間でございます。
 今回、策定する整備計画は国が直接管理する区間を対象とするということで、先ほどの直轄管理区間という括弧書きの必要性があるということでございます。
 この流域委員会の役割でございますが、紀の川河川整備計画の案について意見を述べるというようなこと、関係住民等の意見聴取方法について提言していただく、あと、流域委員会の運営方法を決定していただく、また、流域委員会の公開方法について決定していただく、こういったような役割を担ったものでございます。
 この流域委員会を設置するために、本日は準備会議という形で設置させていただきたいと考えておりまして、この準備会議の目的でございますが、流域委員会のメンバーの選定を行うとともに、委員会の公開及び運営方針について学識経験者から提言を受けるため準備会議を設置するというものでございます。
 その役割はここにございますように、準備会議の公開方法の決定、運営方針の決定、流域委員会の委員の選定、流域委員会の公開方法の案についての提言、流域委員会の運営方針についての提言、また国土交通省近畿地方整備局長の諮問を受けて審議結果を答申する、答申というような形で取りまとめていただきたいというふうに考えておるものでございます。
 以上が本日お願いする会議の目的あるいは役割という説明でございまして、次に、本会議の規約についてご説明いたします。
 これは規約でございますので、このとおり読ませていただきます。
 (名称)第1条 本会は、「紀の川流域委員会準備会議」(以下「準備会議」という。)という。
 (目的)第2条 準備会議は、紀の川流域委員会の設置にあたり、流域委員会のメンバーの選定を行うとともに委員会の公開や運営方針について、学識経験者から提言を受けることを目的に、国土交通省近畿地方整備局長(以下「整備局長」という。)が設置する。
 (役割)第3条 準備会議は、整備局長の諮問を受け、審議結果を答申する。
 (組織等)第4条 準備会議の委員は、紀の川流域に関し学識経験を有する者のうちから整備局長が委嘱する。
 本日、この委嘱をお願いしたい先生方につきましては、先ほど紹介させていただいた4名の先生方、お手元に委員名簿として配付している資料でございますが、この4名の先生方に委嘱をお願いしたいというふうに考えております。
 2.委員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
 (情報公開)第5条 準備会議の会議、準備会議資料、議事内容の公開については準備会議でこれを定める。
 (会議)第6条 準備会議には、議長を置くこととし、委員の互選によってこれを定める。
 2.議長は会務を総括し、準備会議を代表する。
 3.会議は議長が召集し、運営は準備会議が行うものとする。
 (庶務)第7条 準備会議の庶務は、国土交通省近畿地方整備局和歌山工事事務所調査第一課が行うものとし、準備会議の指示に基づき以下の業務を行う。
 ・会議資料の作成
 ・議事録の作成
 ・会議内容のとりまとめ及び公表資料(案)の作成
 ・その他
 (規約の改正)第9条 本規約の改正は、委員全員の同意を得てこれを行うものとする。
 (雑則)第9条 本規約に定めるもののほか、準備会議の運営に関し必要な事項は、準備会議において定める。
 付則(施行期日)この規約は、平成13年1月18日から施行する。
 こういった規約のもとに本準備会議を設立したいというふうに考えておりますが、本日参加いただいた4人の委員となられる予定の先生方につきましては、この規約のもとに委員にご就任いただけるということのご了解がいただけますかどうか、この場で改めてご意見をお願いしたいと思います。いかがでございましょうか。よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、まことにありがとうございます。ご就任いただけると、また並びに規約についてご理解いただけたと、決定させていただいたということで進めさせていただきたいと思います。
 以上で準備会議の設立がなされましたので、引き続きまして議長を選出していただきたいと思います。
 規約によりますと、第6条、議長を置くこととし、委員の互選によってこれを定めるというふうになってございますが、いかがいたしましょうか。
 ご意見のある委員の方いらっしゃいますか。

岩橋委員
   河川工学専門の先生が中川博次先生ですので、その方に議長になっていただらどうかなと思いますけれども。

平出事務所長
   今、岩橋先生の方から中川先生にというご発言がございましたが、中川先生並びにほかの委員の皆さんよろしゅうございますでしょうか。
 それでは、中川委員に議長をお務めいただきたいと思います。
 それでは、早速で恐縮でございますが、先生に一言就任のお言葉をいただければというふうに思います。

中川議長
   全委員のご推挙によりまして議長を務めさせていただきますが、何分、私は非常に浅学非才でございますので、委員の皆様方の全面的なご協力をお願いしたいと、こう存ずる次第でございます。
 先ほどから河川管理者側からご説明ございましたように、従来の河川整備計画は国側がつくりました計画を河川審議会で承認されまして、それをそのまま実施するということでございました。こうしたやり方によって、ある意味では日本の国の発展に貢献したところも非常に大きかったのですが、一方では、よく話題になりますいろいろな環境面、その他で負の遺産、そういうものを残していく。そこで21世紀になって、やはりその川というものを本当に見直して、豊かに育てていく必要がある。
 河川というのは、その流域にお住まいになっている人々の生活、社会活動あるいは文化、そういうものと密接な関係を持っているわけでございまして、そういう意味で流域の人々の意見をどのように、河川の整備に反映して、将来につなげていくかということが、今まさに見直されようとしています。そのことが、新しい制度において住民の意見をどう反映するかというところに大きくかかわってくる。
 この紀の川の流域委員会を立ち上げるにあたりましても、そうした皆さんのご意見をどのような形で吸収して、それを実際の計画にいかに反映していくか、このプロセスが一番大事なことではないかと思います。そういった点からいたしまして、流域委員会は準備会議も含めて、その役割は重要で非常に責任が重いものだと考えます。
 これは河川管理者側から独立した会議、そういうことでございますので、我々委員の責任は非常に大きいと、極端なことを申しますと、紀の川の将来を左右するような会議ではないかと思いますので、ぜひとも私も含めまして非常に熱心な討議を重ねまして、そして、適正な方向を出していきたいと思います。ひとつよろしくお願いしたいと思います。

平出事務所長
   ありがとうございました。
 それでは、引き続きまして河川管理者であります近畿地方整備局長より本準備会議に対して諮問させていただきたいと思います。諮問は河川部長からよろしくお願いします。

坪香部長
   それでは、近畿地方整備局長藤芳素生より、当準備会議に対します諮問文について朗読させていただきます。
 紀の川流域委員会のあり方について(諮問)
 国土交通省では、平成9年の河川法改正に伴い「河川整備基本方針」「河川整備計画」を策定することとなった。
 ついては、近畿地方整備局でも学識経験者から意見を頂いて、今後20年ないし30年間の具体的な河川の整備内容を示す河川整備計画を策定するため、「流域委員会」の設置を予定している。
 今回、紀の川流域の河川整備計画(直轄管理区間)の策定に際し、学識経験者から意見を頂くための「紀の川流域委員会」を設置するにあたり、この流域委員会のあり方(委員の選定、委員会の公開及び運営方針等)について問うものである。
 以上でございます。

平出事務所長
   以上で4.項準備会議の設立についてを終わります。


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