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第2回 紀の川流域委員会準備会議

日時: 平成13年2月22日(木)
国土交通省近畿地方整備局

3.議事 /3-4 紀の川流域委員会の運営方針(案)
 
3.議事
 
3-4 紀の川流域委員会の運営方針(案)
 
庶務
   運営方針(案)につきましても、流域委員会の方だけ読み上げさせていただきます。
「1 紀の川流域委員会(以下「委員会」という。)の運営方針(審議の進め方や公開方法等)は委員会で決定するものとする。また、審議結果のとりまとめや会議内容の公表も委員会が行うものとする。
2 近畿地方整備局は、河川管理者として、委員長の許可を得て、委員の要請に対して若しくは自らの発意で発言できるものとする。
3 審議の過程で委員以外の者から意見を聴取する必要が生じた場合は、委員長の判断により、聞く場合がある。
4 委員会の内容等に関する意見については、郵送、FAX、電子メールにより受け付けるものとする。なお、受け付けた意見の取り扱いについては委員長が判断する。」

中川議長
   2番目の部分ですが、「河川管理者として発言できる」と。委員長の許可を得てとなっているのですけれども、流域委員会というのは基本的に独立していますから、このあたりですね。委員長が必要と判断された場合には発言してもいいという程度のことかなと理解しているのですけれども、「自らの発意で発言できる」という部分については。

中川議長
   そうですね。「自らの発意で」ということで、いつもしゃべっていたら困りますね。例えば、3番目に「審議の過程で委員以外の者から意見を聴取する必要が生じた場合は、委員長の判断により聞く場合がある」と書いてあるでしょう。それでいいんです。

養父委員
   それでよろしいです。

小田委員
   それでいいんじゃないですか。

中川議長
   それに含まれるでしょう。

水野河川調査官
   河川管理者の意見を述べさせていただきたいと思います。例えば、このような場合だと思いますけれども、今後、20〜30年間における河川の整備のあり方の議論になりますので、先生方が議論をされているときに、河川管理者としてはこう思うという意見が、先生方の議論の中とは違う意見が出てくる場合もあるし、河川管理者として意見を発言したい場合も出てくるのではないかと思っています。その場合に、河川管理者として実情なり現状を適切にご説明したほうが審議が進む場合もございますので、われわれの「発意」で説明したいときは「許可を得て」と。ですから、勝手にしゃべるというものではなくて、あくまでも発言したいときには手を挙げて、現状なり事実なりを説明させていただきたいという意思表明を、許可を得て、発言させていただきたいということです。「意見があるか」と聞かれるまで待つのではなくて積極的に発言できるチャンスを作っていただきたいというのが我々の希望ですので、ご審議よろしくお願いします。

中川議長
   それは、むしろ3番の「委員長の判断により、聞く場合がある」に含めておけば、河川管理者が発言する必要はないというふうにはならない。当然、必要なんです。聞くことが必要になってくると思うのです。それでいい。

水野河川調査官
   あくまでも発言できるかどうかは委員長のご判断ではございますが、委員長が聞こうかと思う前に、「ここではちゃんとこういう事実を伝えたほうがいい。」というふうに我々が思う場合もございますので、発言の意思は表示させていただきたいと。発言できるかどうかにつきましては、あくまでも委員長の許可ですので、勝手に発言することは全くございませんが、聞かれる前に、今、発言した方がいいという意思表示もありますので、必要に応じて河川管理者として許可を得て発言できる機会を設けさせていただければと思います。あくまで今回は庶務ではございませんので、我々として発言できるチャンスは河川管理者として的確に設けさせていただきたいと思っているのですが。

中川議長
   それは逆に言えば、委員長不信任ですよ。そんないい加減な判断はしませんよ。僕がなるかどうかは別にしてね。

小田委員
   だから、3でよろしいのと違いますか。おっしゃることはよくわかります。委員会で議論しているときに、事前にこういう情報を与えたほうがいいというのはわかりますけれども、あくまで委員会というのは河川管理者とちょっと距離を置いていろいろな意見をお聞きしようということで作られているわけだから、事前に流すという気持ちはよくわかるのですけれども、あまりそれが多くなってくると委員会として独立できるかという危惧も問われますので。
 今、先生がおっしゃったように、先生はそれの専門家でもありますし、委員会の中には河川のいろいろな専門家がおられるわけですね。全くの素人の集団であれば別ですけれども、一応、専門家の先生方がたくさんお入りになるだろうということが想定されますので、そういう状況に応じて委員長の判断で意見を求めるという形にした方が、せっかくこういうことをやられているんだから、その趣旨が活きてくるんじゃないですか。私はそう思いますが。

坪香河川部長
   よろしいですか。こういうことをしゃべりたいという河川管理者の意思の表明の場があるかどうかというところなんですが、我々としては、例えば、ある会議をして、次回はこういうことを説明したいという発言をさせていただくような受け皿をつくっていただけるかどうかというところなんです。それは必要ないというご判断があっても、それは我々として委員会の自主性にお任せすることになると思うのですけど。

小田委員
   意見を完全に封鎖するという意味じゃなくて、まさにここに書かれていますように「委員長の判断により」ですから、例えば、委員長がご判断されて、これは河川管理者の意見あるいは説明を聞かなければならないときが必ず出てくると思うのです。そのときは発言していただければいいわけであって、それが遅くなるか、早くなるかというのは委員長の判断にお任せになった方がよろしいんじゃないですか。でないと委員会の独立性が保たれないですよ。事あるごとに、河川管理者がおっしゃっていますと、また、河川管理者関係ばかりがおっしゃっているという話になってきますから、それは一歩、引かれて、委員長の判断に任すということでやられたらどうかと私は思いますけれども。

養父委員
   3番の文章の中で、その部分が相当、入り込んでいるとわれわれは理解しているんですけれどもね。

坪香河川部長
   もう1つ、我々の意思としてあるのは、河川管理者の持っている情報は極めて多いということです。従って、それをできるだけ公表したいという意思はあります。我々としてこれを公表してこれを知っていただきたいという部分があるという趣旨を申し上げたかったものですから先ほどから申し上げているわけです。そこで委員長が必要に応じという部分で全部カバーできるのかどうかというところは、委員の先生方のご審議の中で確定していただければと思います。河川管理者として意見を言いたいというところは、そういう情報についてできるだけ多く知っていただきたい、持っている情報をすべて開示させていただきたいという趣旨に基づいているということでございます。

中川議長
   それなら、「委員の要請に対して若しくは自らの発意で」というのをやめて、「河川管理者として委員長の許可を得て発言できるものとする。」でいいのと違いますか。一般の委員以外の人から必要とあったら意見を聞くという場合とはちょっと違って、実際には近畿地方整備局から求められているわけだから、そういうことを考えれば、むしろ「河川管理者として発言できる。」という一項を設けておけばいいんじゃないですか。「自らの発意で」となったら、いつも立っていると思うから。

養父委員
   読む人は恐らく「発言」というのにひっかかるわけです。情報提供であれば全然、問題ないのです。河川管理に関する情報提供という発言はものすごく範囲が広いものですから、意見というのと、反論というのと、あるいはその委員会に関わってお話をするというのも全部、含まれている。独立しているという以上は情報提供は大事なことだと思うのです、開示をしていくということは。言葉の意味の幅が広いものですから誤解を受ける可能性が高いという意味で、今、議長がおっしゃったと思うのです。それをご理解していただきたいと思うのですけど。

中川議長
   河川管理者側としては、こういう考え方でこれを計画していますとか、こういうものを進めようと思っておりますというのが入るのは当然なんです。ただ、私のところはこれだからということになると、また問題になるから。そこの議論に加わると。

養父委員
   発言じゃないのです。もっと幅が狭いんでしょう。発言というと議論することになるものですから、情報提供とか説明とか、もう少し幅を狭めたほうがいいんでしょう。

岩橋委員
   「近畿地方整備局は河川管理者として、情報を提供できるものとする。」ということだけです。きちっと入れるとすれば。

養父委員
   そうです。

坪香河川部長
   委員会の独立性の話というのは、当然のことだと思うのですが、河川管理者としては自らの考えをきっちりと主張したいという意識はあります。委員会に対しまして。結果、意見をいただく形はどうあろうとも、我々としては我々の意見をきっちりと主張させていただくような形を取っていただきたいという希望はあります。ですから、そのあたりは準備会議のほうにありますけれども、「説明や意見の表明を行うことがあるが審議には関与しない」という趣旨は、この準備会議に対する態度と全く変わらないつもりです。

養父委員
   それじゃ準備会議と同じじゃないですか。あえて、流域委員会の2番の方にするから誤解を招くんです。

岩橋委員
   そうです。準備会議の2番にすればいい。

小田委員
   この場合、「委員長の許可を得て」は入れるんですか。それは入れておいたほうがいいでしょう。

中川議長
   「許可を得て説明や意見の表明を行うことができる」と。

岩橋委員
   「審議には関与しないものとする」というのが準備会議のほうに入っています。

小田委員
   これは要らないんじゃないですか。委員長の許可を得ていますので、委員長が判断して行き過ぎたら止めたらいいし、それは判断でよろしいんじゃないですか。

中川議長
   それでは、「近畿地方整備局は河川管理者として委員長の許可を得て、説明や意見の表明を行うことができる」。これでよろしいか。ではそうしましょう。


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