河川敷地の境界明示申請について

河川における境界明示・確定について

河川敷地との境界を確定したい場合は、境界明示申請書を提出していただく必要があります。

申請に必要なものは下記の通りです。
 ・境界明示申請書(正・副計2
部)
 ・申請に係る私有地等が申請者の土地であることを証する書類

(不動産登記法(明治32年法律第24号)に定める管轄法務局(以下「法務局」といいます。)

の証明した土地の全部事項証明書)

・法務局備付けの土地図面の写(公図・地積測量図等)

・位置図

明示を必要とする区間の実測平面図及び断面図

(原則として縮尺;平面図1/500以上、断面図1/100以上のもの。)

・代理人による申請の場合は、委任状

・第4条第2項に規定する特別の事由があるときには、その事由を記載した書面

・印鑑登録証明書

・その他参考となるべき事項を記載した図書

 ※くわしくは、
河川敷地境界明示申請書作成の手引きを参照してください。
  境界明示申請書等の様式は、こちらを参照してください。

 これら申請に必要な書類を、担当の出張所に提出してください。

その後職員による現地立会をさせていただきますので、
境界の立ち会い後、図面を提出していただき、河川敷地境界明示書及び明示図を交付いたします。

河川における境界明示・確定についての相談・申請窓口

河川における境界明示・確定についての相談・申請窓口は、下記の通りとなります。

・大和川(大阪府域)および石川の直轄管理区間における各種申請窓口

     大和川河川事務所 堺出張所

      〒590-0011

     大阪府堺市堺区香ヶ丘町5-9-30

      TEL072-227-7160

      FAX072-229-9328

・大和川(奈良県域)・佐保川および曽我川の直轄管理区間における各種申請窓口

      大和川河川事務所王寺出張所

       〒636-0002

       奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8

        TEL0745-73-6571

        FAX0745-72-1498

大和川河川事務所の管轄エリア

※大和川流域の大阪府・奈良県による管理区間の問い合わせは、各土木事務所へご連絡ください。

※各市町村が管理する普通河川等の問い合わせは、各自治体の担当課へお問い合わせください。