河川における境界明示・確定について

河川敷地との境界を確定したい場合は、境界明示申請書を提出していただく必要があります。
申請に必要なものは下記の通りです。
・境界明示申請書(正・副計2部)
・申請に係る私有地等が申請者の土地であることを証する書類
(不動産登記法(明治32年法律第24号)に定める管轄法務局(以下「法務局」といいます。)
の証明した土地の全部事項証明書)
・法務局備付けの土地図面の写(公図・地積測量図等)
・位置図
・ 明示を必要とする区間の実測平面図及び断面図
(原則として縮尺;平面図1/500以上、断面図1/100以上のもの。)
・代理人による申請の場合は、委任状
・第4条第2項に規定する特別の事由があるときには、その事由を記載した書面
・印鑑登録証明書
・その他参考となるべき事項を記載した図書
※くわしくは、河川敷地境界明示申請書作成の手引きを参照してください。
境界明示申請書等の様式は、こちらを参照してください。
これら申請に必要な書類を、担当の出張所に提出してください。
その後職員による現地立会をさせていただきますので、
境界の立ち会い後、図面を提出していただき、河川敷地境界明示書及び明示図を交付いたします。
河川における境界明示・確定についての相談・申請窓口
河川における境界明示・確定についての相談・申請窓口は、下記の通りとなります。
・大和川(大阪府域)および石川の直轄管理区間における各種申請窓口
〒590-0011
大阪府堺市堺区香ヶ丘町5-9-30
TEL/072-227-7160
FAX/072-229-9328
・大和川(奈良県域)・佐保川および曽我川の直轄管理区間における各種申請窓口
〒636-0002
奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL/0745-73-6571
FAX/0745-72-1498