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newsicon 全国初!貯留機能保全区域を指定! 〜奈良県川西町・田原本町において流域治水の土地利用対策を実施〜

(令和6年7月30日10時00分)

概要

〇令和3年に改正された「特定都市河川浸水被害対策法」では、
 被害対象を減少させるための対策として新たに「貯留機能保全区域」※1
 と「浸水被害防止区域」※2 の指定が位置づけられました。
○このうち貯留機能保全区域について、大和川特定都市河川流域内の
 奈良県川西町唐院(とういん)地区・田原本町西代(にしんだい)地区に
 おいて、地元住民協力のもと全国で初めて指定する運びとなりました。
○この度、全国初の貯留機能保全区域指定についての奈良県の告示及び
 記念式典について、以下のとおりお知らせします。

1.貯留機能保全区域指定の告示
  令和6年7月30日(火)
2.貯留機能保全区域指定の概要
  別紙1の通り
3.貯留機能保全区域指定記念式典
  令和6年8月7日(水)10時〜11時 ※詳細は別紙2の通り

※1 貯留機能保全区域:河川沿いの低地など、その土地が持つ貯留機能を
  将来にわたって保全するため、土地所有者に同意の上で、関係市町村長の
  意見聴取のもと、知事が指定するもの。指定後、知事は当該土地への盛土等、
  貯留機能を阻害する行為について事前の届出を求め、必要な助言・勧告を
  行うことができる。
※2 浸水被害防止区域:住民等の生命・身体に著しい危害が生じるおそれが
  ある土地において、関係住民・利害関係人による意見書提出・
  関係市長村長の意見聴取のもと、知事が指定するもの。指定後、知事は
 当該土地における開発・建築を制限(事前届出制)することができる。

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