記者発表
全国初!貯留機能保全区域を指定! 〜奈良県川西町・田原本町において流域治水の土地利用対策を実施〜
(令和6年7月30日10時00分)
概要
〇令和3年に改正された「特定都市河川浸水被害対策法」では、
被害対象を減少させるための対策として新たに「貯留機能保全区域」※1 と「浸水被害防止区域」※2 の指定が位置づけられました。 ○このうち貯留機能保全区域について、大和川特定都市河川流域内の 奈良県川西町唐院(とういん)地区・田原本町西代(にしんだい)地区に おいて、地元住民協力のもと全国で初めて指定する運びとなりました。 ○この度、全国初の貯留機能保全区域指定についての奈良県の告示及び 記念式典について、以下のとおりお知らせします。 1.貯留機能保全区域指定の告示 令和6年7月30日(火) 2.貯留機能保全区域指定の概要 別紙1の通り 3.貯留機能保全区域指定記念式典 令和6年8月7日(水)10時〜11時 ※詳細は別紙2の通り ※1 貯留機能保全区域:河川沿いの低地など、その土地が持つ貯留機能を 将来にわたって保全するため、土地所有者に同意の上で、関係市町村長の 意見聴取のもと、知事が指定するもの。指定後、知事は当該土地への盛土等、 貯留機能を阻害する行為について事前の届出を求め、必要な助言・勧告を 行うことができる。 ※2 浸水被害防止区域:住民等の生命・身体に著しい危害が生じるおそれが ある土地において、関係住民・利害関係人による意見書提出・ 関係市長村長の意見聴取のもと、知事が指定するもの。指定後、知事は 当該土地における開発・建築を制限(事前届出制)することができる。 |