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河川保全利用に関する提言


 4.今後の占用許可手続の流れ(資料)


対象となる公園などの面的占用については、今後は以下の占用許可手続きの手順で行なわれるものと考えます。

1.河川管理者(以下「管理者」という)は、占用許可の申請者(新規及び更新)に占用許可申請説明書の提出を依頼します。
2.管理者は、意見照会書に占用許可申請説明書を添付し、河川保全利用委員会(以下、「委員会」という)に付託します。
3.委員会は、必要に応じて現地見学を行い施設状況の確認をします。
4.委員会は、管理者および申請者から占用施設の説明を受けます。
5.委員会は、必要に応じて、住民意見の聴取を要請します。
6.管理者は、必要に応じて、ホームページ、対話集会などによる意見聴取を実施します。
7.管理者は、必要に応じて行われた対話集会などやホームページなどにより集まった意見内容について委員会に報告します。
8.委員会は、審査を行って、占用施設案件に対しての委員会としての見解をまとめた意見書を作成し、管理者に提出します。
9.管理者は、意見書などを参考にして申請者に説明を行います。
10.申請者は、上記説明を踏まえて、河川法に基づいた申請を管理者に行います。
11.管理者は、河川敷地占用許可準則に基づいて自治体(関係市町)に最終の意見聴取を行います。
12.管理者は、河川法に基づく許可(必要に応じて占用期間など短縮を行う場合もあり得ます)又は不許可の決定を行います。
13.管理者は、委員会に対して、決定結果などの報告を行います。

占用許可制度の流れ(公園等)

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