河川保全利用委員会(琵琶湖河川事務所) トップページへ戻る



河川保全利用に関する提言


 3.河川保全利用委員会(琵琶湖河川事務所)規約


(名称)
第1条 本委員会は「河川保全利用委員会(琵琶湖河川事務所)」(以下「委員会」という。)と称する。
(趣旨・目的)
第2条 本規約は一級河川淀川水系河川整備計画基礎案で提案された「河川利用に関する河川保全利用委員会(仮称)」に基づいて国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所長(以下、「事務所長」という。)によって設置された委員会の組織及び規約に関して必要な事項を定めるものである。
(委員会の役割)
第3条 委員会は、以下に掲げる項目に関して検討し、河川管理者に意見の提案及び助言する。
(1)国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所(以下、「事務所」という)が管理をしている各河川における主として河川に対する保全及び利用の基本理念
(2)基本理念に基づいて事務所が作成する「申請のガイドライン」
(3)河川における公園などの面的占用における許可申請説明書に関しての事務所からの諮問
(4)その他、委員会が必要と認めた河川に係る保全、利用などに関すること
(組織など)
第4条 委員会は15名以内で構成する。
2.委員会の構成については、事務所長が次の各号に掲げる者から委嘱する。
(1)自治体関係者若干名
(2)自然環境に関する学識経験を有する者5名以内
(3)治水・利水に関する学識経験を有する者2名以内
(4)地域特性に詳しい者4名以内
(5)その他、必要と認める者若干名
3.委員会の下部組織として、専門部会を設けることができる。
4.専門部会員は、委員会で指名し、事務所長が委嘱した者から構成する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
2.委員及び専門部会員は正当な理由を有する時は、委員会の同意を得て辞任することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会には委員長1名、副委員長1名を置くこととする。
2.委員長及び副委員長は委員の互選によってこれを定める。
3.委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
4.副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時は、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第7条 委員会は委員長が招集し、これを運営する。
2.委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。
3.委員会の会議の議長は、委員長が行う。
4.委員会は、必要に応じて委員以外の者から意見を聴くことができる。
(委員会の表決)
第8条 委員会の表決は出席委員の過半数をもって行う。なお、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
2.前項の場合においては、議長は委員として表決に加わることができない。
3.事務所から河川利用の占用における許可申請説明書について諮問を受けた時、その申請について直接関与している委員は、その表決に加わることが出来ない。
(専門部会)
第9条 専門部会は、委員会から付託された事項について調査して議論を行い、委員会に報告する。
2.専門部会は、必要に応じて委員以外の者から意見を聴くことができる。 
(住民意見の聴取・反映)
第10条 委員会は必要に応じて住民の意見を聴取し、反映するものとする。
(情報公開)
第11条 委員会は原則公開とする。
2.委員会議事の公開方法については委員会で定めるものとする。
(事務局)
第12条 委員会の事務局は国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所占用調整課に置く。
(規約の改正)
第13条 本規約の改正は、委員総数の過半数以上の同意を得てこれを行うものとする。
(雑則)
第14条 本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が事務所長と協議の上、委員会に諮って定める。

付則
(施行期日)
この規約は、平成16年11月7日から施行する。


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