河川保全利用委員会(琵琶湖河川事務所) トップページへ戻る



河川保全利用に関する提言


 2.河川保全利用委員会の名称、構成、役割


委員会の名称については『河川保全利用委員会(琵琶湖河川事務所)』とし、琵琶湖河川事務所が管理している河川を対象とします。
委員会の構成人員については15名以内とし、以下の者から琵琶湖河川事務所長が委嘱するものとします。

1.自治体関係者若干名
2.自然環境に関する学識経験を有する者5名以内
3.治水・利水に関する学識経験を有する者2名以内
4.地域特性に詳しい者4名以内
5.その他、必要と認める者若干名

委員会の役割については以下に掲げる項目とします。

1) 琵琶湖河川事務所が管理している各河川(瀬田川、野洲川などのうち、琵琶湖河川事務所が管理している区間)における、河川敷地を中心とした保全及び利用についての基本理念の検討
2) 上記検討を参考に定めた基本理念に基づいて琵琶湖河川事務所が提案する「(河川敷地)占用のガイドライン」に対しての助言
3) ガイドラインに基づいて作成された公園などの河川敷地占用における許可申請説明書(新規及び更新)についての事務所からの諮問に対して、協議を行って委員会としての見解(意見書)を提出
4) これら以外にも、必要に応じて河川保全及び利用に関しての意見を河川管理者(国管理区間だけに限定しない)に提案


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