避難指示等の具体性と迅速性の確保(法第60条から第61条の3まで関係)
改正前の災害対策基本法において、市町村長は「避難のための立退き」を勧告又は指示することができると規定されているが、内水氾濫や小規模河川の洪水など浸水の深さは深刻にならないような災害や、竜巻のように、災害の性質や発災時の状況によっては、屋外を移動して立ち退くことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあることから、従来の「避難のための立退き」に加え、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置についても指示できることとしたものである。
|