洪水浸水想定区域図

瀬田川上流洪水浸水想定区域図
B 避難のための立退き及び屋内での待避等の安全確保措置

■災害対策基本法の一部を改正する法律(平成25年法律第54号)

避難指示等の具体性と迅速性の確保(法第60条から第61条の3まで関係)

 改正前の災害対策基本法において、市町村長は「避難のための立退き」を勧告又は指示することができると規定されているが、内水氾濫や小規模河川の洪水など浸水の深さは深刻にならないような災害や、竜巻のように、災害の性質や発災時の状況によっては、屋外を移動して立ち退くことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあることから、従来の「避難のための立退き」に加え、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置についても指示できることとしたものである。
 立ち退き避難が必要な区域として、家屋倒壊危険区域、浸水深が深い区域、浸水が長時間継続する区域等が、避難勧告ガイドラインで示されています。
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◇市町村長の避難の指示等(第60条関係)
1) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる
2) 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、避難のための立退きを行うことによりかえつて人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者等に対し、屋内での待避その他の屋内における避難のための安全確保に関する措置(以下「屋内での待避等の安全確保措置」という。)を指示することができる。
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