洪水浸水想定区域図

瀬田川下流洪水浸水想定区域図
@ 水防法

■水防法の一部を改正する法律(平成27年5月20日法律第22号)
現行の洪水に係る浸水想定区域について、想定し得る最大規模の洪水に係る区域に拡充して公表
想定し得る最大規模の内水・高潮に係る浸水想定区域を公表する制度を創設
内水・高潮に対応するため、下水道・海岸の水位により浸水被害の危険性を周知する制度を創設
※)内水:公共の水域等に雨水を排水できないことによる出水
水防法の一部を改正する法律について「改正の概要」より。
1.想定し得る最大規模の降雨を前提とした洪水浸水想定区域(第14条関係)
1) 国土交通大臣又は都道府県知事は、洪水予報河川及び水位周知河川について洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保するため、想定最大規模降雨(想定し得る最大規模の降雨)により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定する。
2) 国土交通大臣等は、洪水浸水想定区域の指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、その他の国土交通省令で定める事項(浸水した場合に想定される浸水継続時間、計画規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及び浸水した場合に想定される水深)を公表するとともに、関係市町村長に通知する。
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2.想定し得る最大規模の降雨を前提とした雨水出水浸水想定区域(第14条の2関係)
1) 都道府県知事又は市町村長は、内水により相当な被害を生ずるおそれがあるものとして指定した公共下水道等の排水施設(水位周知下水道)について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保するため、想定最大規模降雨による内水で浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定する。
2) 都道府県知事等は、雨水出水浸水想定区域の指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、その他の国土交通省令で定める事項(浸水継続時間、主要な地点における一定の時間ごとの水深の変化)を公表するとともに、関係市町村長に通知する。
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3.想定し得る最大規模の高潮を前提とした高潮浸水想定区域(第14条の3関係)
1) 都道府県知事は、高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸(水位周知海岸)について、高潮時の円滑かつ迅速な避難を確保するため、想定し得る最大規模の高潮により浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定する。
2) 都道府県知事は、高潮浸水想定区域の指定の区域及び浸水した場合に想定される水深、その他の国土交通省令で定める事項(浸水継続時間)を公表するとともに、関係市町村長に通知する。
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