準備会議は答申に至るこれまでの経緯と答申内容を確認し、「九頭竜川流域委員会のあり方について(答申)」を、準備会議の池淵議長から近畿地方整備局長及び福井県知事に対して提出しました。


第5回準備会議の模様
(福井ワシントンホテル「天山の間」にて)



1. 答申に至る経緯について
 九頭竜川流域委員会準備会議は、平成13年7月26日、近畿地方整備局長及び福井県知事から「九頭竜川の流域委員会のあり方について」諮問を受け、これまで、今回を含め5回にわたり審議を行ってきました。第5回準備会議では、答申に至るこれまでの経緯について庶務が説明を行い、委員が確認を行いました。
 答申に至るこれまでの経緯は以下のとおりです。

年 月 日

事 項

主な議事内容


平成13726



平成
13925




平成13101日〜1020



平成13116


平成131112


平成14122


第1回九頭竜川流域委員会準備会議



第2回九頭竜川流域委員会準備会議




九頭竜川流域委員会委員公募



第3回九頭竜川流域委員会準備会議


第4回九頭竜川流域委員会準備会議


第5回九頭竜川流域委員会準備会議


・準備会議の運営方針
・準備会議の公開方針
・準備会議のスケジュール

委員会の構成
・委員の選定方針
・委員会の公開方針
・委員会の運営方針

・ホームページ等により委員を公募し、14名の応募を受付。


・委員の選定方針
・委員の選定

・委員の選定結果
・答申内容

・答申内容
・答申



2. 答申内容について

 答申(案)について審議した結果、案のとおり決定しました。
 ただし、流域委員会の委員名簿に記載する委員の専門分野の細目については、今後、わかりやすい表現とするよう、
それぞれの委員と調整を行うこととなりました。

3. 答申
 提出された答申の全文は、次のとおりです。(答申の参考資料については、準備会議資料のページからご覧下さい。) 会議資料を見る

       九頭竜川流域委員会のあり方について (答申)


はじめに


 平成9年度の河川法の改正に伴い、河川管理者は河川整備の長期的な計画の基本となる事項(河川整備基本方針)と、今後20年〜30年間の具体的な河川整備内容に関する事項(河川整備計画)を策定することとなり、後者は必要に応じて学識経験を有する者の意見を聴くとともに、公聴会等により地域住民の意見を反映する手続きを導入することとなった。

 これを受けて、国土交通省近畿地方整備局長(以下「局長」という。)及び福井県知事(以下「知事」という。)は、九頭竜川水系の河川整備計画を策定するために、九頭竜川水系の河川に関し学識経験を有する者から意見を聴くことを目的に九頭竜川流域委員会(以下「委員会」という。)の設置を画している。

 これに先立ちこの委員会の透明性・公平性等を確保するため、局長及び知事は、第三者による「九頭竜川流域委員会準備会議」(以下「準備会議」という。)を設置し、平成13年7月26日、九頭竜川水系にふさわしい構成・メンバー等委員会のあり方について準備会議に諮問した。

 本答申は、別紙規約に基づいて開催された準備会議において、今後設置される委員会のあり方について慎重に審議した結果である。

 近畿地方整備局及び福井県においては、本答申を踏まえ、委員会を設置されたい。



T.委員会の構成について

・委員会は、総会のみで構成する。

・委員会の委員は別表−1に記載する22名とする。

・なお、必要に応じて部会を設けることとし、部会委員の選定及び部会の運営方針については、委員会の決定に委ねる。


U.委員会規約の骨子(案)

 委員会のあり方について準備会議で審議を行った結果を、「委員会規約の骨子(案)」としてとりまとめた。なお、委員会の運営については、本来委員会で決定すべきものであり、委員会設立後、本骨子(案)を基に規約を決定されたい。

(名称)

・本会は、「九頭竜川流域委員会」(以下「委員会」という。)という。


(設置)

・委員会は、河川法(昭和39年法律第167号)第十六条の二第3項に規定する趣旨に基づき、近畿地方整備局長(以下「局長」という。)及び福井県知事(以下「知事」という。)が設置する。


(目的)

・委員会は、九頭竜川水系の河川整備計画の策定にあたり、その原案について意見を述べるとともに、関係住民の意見の聴取方法について意見を述べることを目的とする。


(委員会)

・委員会は、総会のみで構成する。

・委員会において部会が必要と認めるときは部会を設けることができる。

・委員会の委員は別表−1のとおりとし、局長及び知事が委嘱する。

・委員会は、必要と認める場合には具体的候補者を選定のうえ、委員として追加するように局長及び知事に要請することができる。

・委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

・委員会には委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

・委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。

・委員長は、委員会を招集し、開催する。

・委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立するものとする。なお、委員の代理出席は認めない。

・委員会の議決は、出席委員の過半数をもってこれを行う。

・委員会は、委員会の意見集約にあたっては、少数意見を付するものとする。


(部会)
・委員会は、特定の課題について審議を行うため、必要に応じて委員会の下に部会を設けることができる。

・部会を設置する場合は、部会運営方針及び部会規約を委員会において定める。

・部会委員は、委員会において選定する。

・部会委員は、委員会の委員と兼任することができる。

 
(河川管理者)

・近畿地方整備局及び福井県は、委員長の了解を得て、河川管理者の立場で委員会に説明や意見の表明を行うことがあるが、審議及びとりまとめには関わらない。

・近畿地方整備局及び福井県は、委員会から求められた事項については速やかに対応すること。


(委員会の公開)

・委員会は、原則的に公開とし、その公開方針は別紙「委員会の公開方針(案)」によるものとする。


(庶務)

・委員会の庶務は、近畿地方整備局福井工事事務所調査第一課及び福井県土木部河川課が行うものとし、委員会の指示により、以下に示す庶務をとり行う。

   ・会議資料の作成

   ・議事録の作成

   ・会議内容の整理及び公表資料案の作成  等


(規約の改正)

・本規約の改正は、全委員総数の3分の2以上の同意をもってこれを行う。


(雑則)

・本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。


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