情報公開窓口
★よくある質問★
①いつ頃に開示資料をもらえるのか→ 請求書を受け付けた翌日から起算して原則30日以内に開示(又は不開示)決定をします。
その後、請求者に書面で通知します。
通知後、資料の受取等手続き(開示の実施手続き)になります。
②全体の流れはどうなっているのか
→ 下記「開示請求手続きの一般的な流れ」フローをご確認ください。
国土交通省における情報公開窓口等の案内
国土交通省においても本法律に基づき、行政文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう本省、地方支分部局等及び外局に情報公開のための窓口を設け、適切に事務処理を行っていくこととしています。
情報公開制度の概要
1 開示請求の対象となる行政文書
開示請求の対象となる「行政文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」として「行政機関が保有しているもの」とされています。なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)や公文書館等において歴史的・文化的な資料として価値があるために特別の管理がされているもの(国土地理院「地図と測量の科学館」に保管されている古地図等)は、情報公開法の対象外となります。
なお、工事・建設コンサルタント業務等の当初の設計書、成績評定通知書及び工事履行証明書については、ホームページにて公表していますので、ご確認ください(ダウンロード可)。
2 開示請求できる人
情報の開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰でもできます。
3 開示請求の方法
行政文書開示請求書(請求書は当ホームページ及び情報公開窓口で入手できます)を情報公開窓口(情報公開室)に提出して請求します。また、請求は郵送又はオンラインでも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。
請求先は、「近畿地方整備局長」になります。
★請求書1枚につき、1件の請求でお願いします(例:1工事または1業務)。
★工事及び業務の設計書については、契約締結が終わった日以降に請求をお願いします。
★返信用封筒・切手等については、請求時点では不要です。
★オンライン申請においては、請求する行政文書によって申請手続きが異なりますのでご注意ください。
・請求する行政文書が「道路・河川・営繕・建設業等(旧地方建設局)」の場合
→「情報公開における開示請求書の提出(近畿地方整備局(建設)」
・請求する行政文書が「港湾空港関係(旧港湾建設局)」の場合
→「情報公開における開示請求書の提出(近畿地方整備局(港湾空港)」
4 請求書に記載すべき事項
(1)請求者の氏名(法人、団体は代表者の氏名)
(2)請求者の住所(法人、団体は事務所の所在地)
(3)請求する行政文書の名称
※請求書は日本語で記載することになっています。
5 請求文書の特定
請求書では、請求する行政文書を特定する必要があり、具体的に行政文書名等を明らかにしていただくことになります。 保有している行政文書のリストは、電子政府の総合窓口e-Gov[イーガブ]で調べられます。
6 手数料
開示請求をするときは、行政文書請求1件につき300円(オンラインの場合は200円)の開示請求手数料が必要になります。
また、文書の閲覧や写しの交付には、別途開示実施手数料が必要になります。
開示請求手数料300円は開示実施手数料から控除されますので、300円までは精算が不要となります(オンラインの場合は200円までは精算不要)。
※手数料は、収入印紙を貼付することにより納付していただきます(オンラインの場合は電子納付)。
※収入印紙への消印は窓口で行いますので、押印しないようお願いします。
※近畿地方整備局では、収入印紙の販売は行っておりません。来庁される際は事前に購入願います。
【開示実施手数料の例】
・文書の閲覧→100枚まで100円、200枚まで200円
・紙での交付(A3以下)→白黒コピー:用紙1枚につき10円、カラーコピー:用紙1枚につき20円
・電磁的記録をCD-Rで交付→1ファイル(1PDF)につき210円(+CD-R代金100円)
・電磁的記録をオンラインで交付→1ファイル(1PDF)につき210円
7 開示・不開示の決定
情報公開法は、開示することを原則としており、例外的に不開示となるものを次の6種類のものに限定しています。
なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は、原則30日以内に行い、請求者に文書で通知します。
(1)特定の個人を識別できるような個人情報
(2)事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれのあるもの
(3)公にすると外交や国防に不利益を生じさせるおそれのあるもの
(4)公にすると公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
(5)国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれのあるもの
(6)国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
8 不服申立て
開示決定等に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、上級行政庁(近畿地方整備局の場合は国土交通本省)に対して、不服申立てを行うことができます。
不服申立てを受けた行政庁は、内閣府に設置される「情報公開・個人情報保護審査会」に諮問を行い、その答申を尊重しつつ裁決等を行うこととされています。
なお、開示決定の処分や不服申立てに対する裁決等について、裁判所に行政事件訴訟を提起することができます。
9 開示の実施
行政文書の開示が決定した場合は、「行政文書開示決定通知書」と「行政文書の開示の実施方法等申出書」を送付します。
開示の実施方法については、閲覧・写しの交付等により行うこととされており、閲覧については、情報公開窓口で実施することとなります。
なお、写しを希望の場合は、窓口での交付の他、郵送又はオンラインも可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手)が必要となります。オンラインの場合は開示請求をオンラインで行われた場合のみ可能です。また、開示データが100MB以下に限ります。
【閲覧する場合】
事前に、来庁される日時を電話で調整後、開示実施手数料(開示決定通知書に記載)分の収入印紙を貼付した記入済みの「行政文書の開示の実施方法等申出書」をご準備いただき、窓口にお越し下さい。
【窓口で受け取る場合】
開示実施手数料(開示決定通知書に記載)分の収入印紙を貼付した記入済みの「行政文書の開示の実施方法等申出書」をご準備いただき、受付時間内に窓口にお越し下さい(1ヶ月以内にお願いします)。
【郵送を希望する場合】
開示実施手数料(開示決定通知書に記載)分の収入印紙を貼付した記入済みの「行政文書の開示の実施方法等申出書」と、返信用の郵便切手(開示決定通知書に記載されている金額分)を同封し、情報公開室宛に送付をお願いします。
[返信用切手代の例]※CD-Rを複数枚まとめて申出する場合も含みます
・100g以内(CD-R 1枚):180円 ・150g以内(CD-R 2枚):270円
・250g以内(CD-R 3~4枚):320円 ・500g以内(CD-R 5~8枚):510円
【オンラインの場合】
記入済みの「行政文書の開示の実施方法等申出書」をPDF化し、e-Gov電子申請システムにアップロードをお願いします。開示実施手数料(開示決定通知書に記載)の納付については、電子納付となります。
※開示する行政文書が「道路・河川・営繕・建設業等(旧地方建設局)」の場合
→「情報公開における開示の実施方法等の申出(近畿地方整備局(建設))
※開示する行政文書が「港湾空港関係(旧港湾建設局)」の場合
→「情報公開における開示の実施方法等の申出(近畿地方整備局(港湾空港))
から手続きをお願いします。
近畿地方整備局情報公開請求受付窓口について
近畿地方整備局情報公開請求受付窓口は、下記の2箇所で開設します。
(事務所及び出張所には受付窓口はありません。)
記
*旧地方建設局に係るもの(道路・河川・営繕・建設業等)については、こちらに請求して下さい。
*旧港湾建設局に係るもの(港湾空港関係)については、こちらに請求して下さい。
○〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通29
神戸地方合同庁舎6階
近畿地方整備局情報公開窓口
直通:078-391-7571
〒540-8586
大阪府大阪市中央区大手前3-1-41
大手前合同庁舎8階
近畿地方整備局情報公開室
代表:06-6942-1141
大阪府大阪市中央区大手前3-1-41
大手前合同庁舎8階
近畿地方整備局情報公開室
代表:06-6942-1141
開設時間9時15分~12時、13時~16時45分
※受付時間9時15分~11時45分、13時~16時30分
※受付時間9時15分~11時45分、13時~16時30分
○〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通29
神戸地方合同庁舎6階
近畿地方整備局情報公開窓口
直通:078-391-7571
開設時間9時30分~12時、13時~16時30分
*受付時間9時30分~12時、13時~16時30分
*受付時間9時30分~12時、13時~16時30分
