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揖保川流域委員会 提言
住民意見反映のあり方
揖保川流域委員会設立準備会

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  揖保川流域委員会  規約
(趣旨)
第1条 本規約は、「揖保川流域委員会」(以下「委員会」という)の設置について、必要な事項を定めるものである。
(目的)
第2条 委員会は、河川法(昭和39年法律第167号)第十六条の二第3項に規定する趣旨にもとづき、近畿地方整備局長(以下「整備局長」という。)が設置し、揖保川河川整備計画案(直轄管理区間)の策定にあたり、河川整備計画の原案並びに関係住民意見の反映のあり方について意見を述べることを目的とする。
(組織等)
第3条 委員会の委員は20名以内で構成し、揖保川水系に関し学識経験を有する者のうちから整備局長が委嘱する。
2. 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
3. 委員会は、必要と認める場合には、具体的候補者を選定のうえ、委員会委員として追加するよう整備局長に要請することができる。
4. 委員会は、審議しようとする事項について必要と認める場合は、分科会を設置することができる。
5. 分科会のメンバー及び運営については、委員会でこれを定める。
(委員長)
第4条 委員会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
2. 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
3. 委員長に事故がある時は、委員長が予め指名した委員がその職務を代理する。
(議事等)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2. 委員会は、委員総数の2/3以上の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は認めない。
3. 委員会は、出席委員の過半数をもって意思決定を行う。なお、少数意見があればこれを付す。
4. 河川管理者は、委員から意見を求められたとき、又は、委員長の許可を得て説明や意見の表明を行うことができる。
5. 委員会は、必要に応じて専門的な知識を有する者に意見を聴くことができる。
6. 委員長は、必要に応じて一般傍聴者にも発言の機会を与える。
(情報公開)
第6条 委員会及び委員会審議に関する情報は原則として公開とし、情報公開の方法については委員会でこれを定める。                       →情報公開方法はこちら
2. 河川管理者は、前項で定められた内容について協力する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、近畿地方整備局が委託した民間企業が、中立的立場で委員長の指示を受けて行うものとし、委員会の指示に基づき以下の業務を行う。
1) 会議資料(案)の作成
2) 議事録(案)の作成
3) 会議内容のとりまとめ及び公表資料(案)の作成
4) その他
(規約の改正)
第8条 本規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行う。
(雑 則)
第9条 本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則  
(施行期間)
  この規約は、平成14年3月4日から施行する。
改正 平成14年11月25日




  揖保川流域委員会 委員名簿
  (五十音順)    
氏  名 所   属 分  野
あ さ み  か よ
浅見 佳世
兵庫県立大学客員准教授 植物生態
いえなが よしふみ
家永 善文
元姫路科学館館長 環境全般
い げ た  たける
井下田 猛
姫路獨協大学名誉教授 環境政策
しょう  かずゆき
庄  一幸
元中学校校長 上流域の地域特性
しんどう  じゅんぞう
進藤 淳三
龍野商工会議所議員 地域経済
しんま  かつよ
新間 勝代
元小学校校長 中流域の地域特性
たなかまる は る や
田中丸 治哉
神戸大学大学院農学研究科教授 農業水利
た は ら  な お き
田原 直樹
兵庫県立大学教授 都市計画
とちもと たけよし
栃本 武良
NPO法人日本ハンザキ研究所 水生動物
多自然型河川工事
なかのう か ず や
中農 一也
学校法人誠和学院理事長 都市環境デザイン
まちづくり
なかもと たかみち
中元 孝迪
播磨学研究所所長
元神戸新聞社論説委員長
マスコミ
は だ    し げ き
波田 重煕
神戸女子大学学長 構造地質学
ふ じ た まさのり
藤田 正憲
大阪大学名誉教授 水質管理工学
環境生物工学
まるやま のぶゆき
丸山 信行
元姫路市水道局浄水課長兼水質検査室長 上水道
みちおく こ う じ
道奥 康治
神戸大学大学院工学研究科教授 河川工学
環境水理学
よ し だ ひ さ お
吉田 久夫
播州皮革工業協同組合理事長 地場産業
わ さ き ひろし
和崎 宏
NPO法人はりまスマートスクール
プロジェクト
地域情報化


本委員会の委員である井下田 猛名誉教授がご逝去されました。
謹んでお悔やみ申しあげますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。




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