加古川流域委員会

  
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加古川流域委員会 規約



(趣旨)
第1条 本規約は、「加古川流域委員会」(以下「委員会」という)の設置について、必要な事項を定めるものである。
(目的)
第2条 委員会は、河川法(昭和39年法律第167号)第十六条の二第3項に規定する趣旨にもとづき、近畿地方整備局長(以下「整備局長」という。)が設置し、加古川水系河川整備計画(国管理区間)の策定にあたり、河川整備計画の原案並びに関係住民意見の反映のあり方について意見を述べることを目的とする。
(組織等)
第3条 委員会の委員は20名以内で構成し、加古川水系に関し学識経験を有する方のうちから整備局長が委嘱する。
  2. 委員の任期は河川整備計画策定をもって満了とする。
  3. 委員の追加について、必要と認める場合には委員に諮り整備局長に要請できる。
  4. 委員会は、審議しようとする事項について必要と認める場合は、分科会を設置することができる。なお、分科会のメンバー及び運営については、委員会でこれを定める。
(委員長)
第4条 委員会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
  2. 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
  3. 委員長に事故がある時は、委員長が予め指名した委員がその職務を代理する。
(議事等)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
  2. 委員会は、委員総数の2/3以上の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は認めない。
  3. 委員会は、出席委員の過半数をもって意思決定を行う。なお、少数意見があればこれを付す。
  4. 原則として河川管理者は、委員から意見を求められたとき、又は、委員長の許可を得て説明や意見の表明を行うことができる。
  5. 委員会は、必要に応じて専門的な知識を有する方に意見を聴くことができる。
  6. 委員長は、必要に応じて一般傍聴者にも発言の機会を与える。
(情報公開)
第6条 委員会及び委員会審議に関する情報は原則として公開とし、情報公開の方法については委員会でこれを定める。
  2. 河川管理者は、前項で定められた内容について協力する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、近畿地方整備局が委託した民間企業が、委員長の指示を受けて以下の業務を行う。
    1)会議資料(案)の作成
    2)議事録(案)の作成
    3)会議内容のとりまとめ及び公表資料(案)の作成
    4)その他
(規約の改正)
第8条 本規約の改正は、委員総数の2/3以上の同意を得てこれを行う。
(雑 則)
第9条 本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
(施行期間)
この規約は、平成20年7月16日から施行する。