加古川流域懇談会

  
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加古川流域懇談会とは
加古川流域懇談会規約
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加古川流域懇談会 規約



(趣旨)
第1条 本規約は、「加古川流域懇談会」(以下「懇談会」という)の設置について、必要な事項を定めるものである。
(目的)
第2条 懇談会は、近畿地方整備局長(以下「整備局長」という)が設置し、加古川水系河川整備計画(国管理区間)(以下「河川整備計画」という)に基づく事項の進捗やその点検結果について意見を述べることを目的とする。また、河川整備計画に基づく事項の変更が必要と考えられる場合、河川管理者に対し、河川整備計画の変更について提案できるとともに、その際に、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴くことについても提案することができる。
(組織等)
第3条 懇談会の委員は加古川水系に関し学識経験などを有する者のうちから、整備局長が委嘱する。
  2. 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし70歳を越えた者は選出されない。
  3. 委員の追加について、必要と認める場合には懇談会に諮り整備局長に要請できる。なお追加された委員の任期は、他の委員と同じとする。
(座長)
第4条 懇談会には座長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
  2. 座長は会務を総括し、懇談会を代表する。
  3. 座長に事故がある時は、座長が予め指名した委員がその職務を代理する。
(議事等)
第5条 懇談会は、座長の指示により事務局が招集する。
  2. 懇談会は、委員総数の過半数以上の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は認めない。
  3. 懇談会は、出席委員の過半数をもって意思決定を行う。なお、少数意見があればこれを付す。
  4. 懇談会は、必要に応じて委員以外に意見を聴くことができる。
(情報公開)
第6条 懇談会及び懇談会審議に関する情報は原則として公開とし、情報公開の方法については懇談会でこれを定める。
(事務局)
第7条 懇談会の事務局は、近畿地方整備局姫路河川国道事務所が行うものとし、以下の業務を行う。
    1)会議資料の作成
    2)議事録の作成
    3)会議内容のとりまとめ及び公表資料の作成
    4)その他
(規約の改正)
第8条 本規約の改正は、委員総数の2/3以上の同意を得てこれを行う。
(雑 則)
第9条 本規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って定める。
付則
(施行期間)
この規約は、平成25年12月17日から施行する。