平成25年7月11日に施行された改正水防法において、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが盛り込まれ、平成29年6月19日の水防法一部改正では、地域社会と連携しつつ確実な避難を実現することを目的として、洪水や土砂災害のリスクが高い区域に存する要配慮者利用施設について、避難確保計画作成及び避難訓練の実施が義務化されております。
このため、近畿地方整備局では、平成17年1月に河川関係事務所に設置した「災害情報普及支援室」を相談窓口とし、事業所等の自衛水防の取組を積極的に支援することで、地域水防力の向上を図っていきます。
このため、近畿地方整備局では、平成17年1月に河川関係事務所に設置した「災害情報普及支援室」を相談窓口とし、事業所等の自衛水防の取組を積極的に支援することで、地域水防力の向上を図っていきます。
業務内容
- 河川等のハザードマップの作成、洪水予報等の情報伝達に関する市町村への技術支援
- 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者又は管理者への技術支援
- その他、災害情報を普及するために必要な支援
基本構成
構成メンバーは下記のとおりです。
室長
副所長(河川)
スタッフ
調査課長
調査課専門官(水防担当)
(問い合わせ先)
姫路河川国道事務所 副所長(河川) TEL 079-282-8211(代表)
室長
副所長(河川)
スタッフ
調査課長
調査課専門官(水防担当)
(問い合わせ先)
姫路河川国道事務所 副所長(河川) TEL 079-282-8211(代表)
自衛水防に係る事業所等
事業所等 (浸水想定区域内で市町村地域防災計画に記載) |
地下街等 | 高齢者、障害者、乳幼児 等の要配慮者利用施設 |
大規模工場等 (申出のあったもの) |
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措置の義務づけ | 義務 | 義務 | 努力義務 |
措置の内容 |
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公共側からの支援措置 | 市町村から洪水予報等の情報を事業所等の所有者・管理者、自衛水防組織の構成員に直接伝達 |
想定される支援内容例
- 事業所等の所有者又は管理者による避難確保計画又は浸水防止計画の作成、自衛水防組織の設置及び訓練の実施を行おうとする際の技術的な助言
- 当該事業所等の訓練と併せた洪水予報等の情報の伝達訓練の実施 等