猪名川の利用

河川敷利用に関する注意事項・よくある質問

河川は本来自由に利用できる空間なので、散歩等自由に利用いただいていますが、猪名川・藻川は河川敷と住宅が近接している箇所が多く、一部の行為については他の河川利用者や沿川住民の方にとって危険・迷惑となる場合があります。

レジャー利用

河川敷でバーベキューをしてよいですか?

利用される方の責任において、周辺住民の方々や他の河川利用者に迷惑がかかることがないようマナーを守ってご利用ください。ゴミなどは必ず持ち帰って下さい。

 禁止の看板を掲げている区間を除き、河川敷での飲食やバーベキューをすることは自由ですが、猪名川・藻川は河川敷と住宅が近接している箇所が多く、そのためにおいや煙、騒音に関して苦情が多く寄せられ、対応に苦慮しています。
 またバーベキューのゴミなどがそのまま放置されていることが多々見受けられ、水質・環境への悪影響や公費によるゴミ回収費用の増加といった問題が生じています。ゴミを捨てる行為は法律により禁止されています。
 そのため、バーベキューをする場合は利用される方の責任において、周辺住民の方々や他の河川利用者に迷惑がかかることがないようマナーを守るとともに、火の始末をきちんとし、ゴミなどは必ず持ち帰っていただきますようお願いします。

 なお、橋梁の下や直近でのバーベキューは、その火気により、交通や鉄道の運行に、また橋梁そのものや橋梁に添架されている水道・ガス・電気・通信などのインフラ施設に影響を与える場合がありますのでご遠慮ください。
 また、市が管理する公園の区域でのバーベキューなどについては、公園管理者の利用ルールに従ってください。

利用における禁止事項

  • 橋梁の下や直近でのバーベキュー
  • 禁止の看板を掲げている区間でのバーベキュー
  • ゴミのポイ捨て・放置
  • 火の不始末
  • 大声等の騒音行為

河川敷で花火をしてよいですか?

手持ち花火のみ可能です。マナーを守り、火の始末をきちんとし、ゴミなどは必ず持ち帰って下さい。

 花火については騒音に関する苦情が多く寄せられ、また周辺住民の方々や他の河川利用者への危険性もあることから、手持ち花火のみ可能です。手持ち花火以外の花火(打ち上げ花火、ロケット花火、噴出し花火など)は危険・迷惑行為として禁止しています。
 花火をする場合は、利用される方の責任において、周辺住民の方々や他の河川利用者に危険を与えたり迷惑をかけたりすることがないよう、マナーを守り、河川の施設や草木等に延焼することのないよう火の始末をきちんとするとともに、ゴミなどは必ず持ち帰って下さい。深夜に花火や歓談をすること、大声を出すことは騒音を生じることとなり迷惑となりますのでやめて下さい。
 ただし、花火禁止の旨の看板を掲げている場所での花火は一切禁止です。看板がない場所でも、橋梁の下や直近では、火気の使用により、施設や交通・鉄道の運行、橋梁や橋梁に添架されている水道・ガス・電気・通信等のインフラ施設に影響を与える場合がありますのでやめて下さい。
 市が管理する公園の区域での花火については、各公園管理者の利用ルールに従って下さい。

利用における禁止事項

  • 手持ち花火以外の花火(打ち上げ花火、ロケット花火、噴出し花火など)
  • 花火禁止の旨の看板を掲げている場所での花火
  • 橋梁の下や直近付近での花火
  • 深夜の花火、歓談、大声などの騒音
  • 火の不始末
  • ごみのポイ捨て・放置
  • 河川の施設や草木などの延焼行為

河川敷でゴルフをしてよいですか?

禁止としております。

 猪名川・藻川においては、ゴルフに対する苦情が過去から絶えず、巡視時の口頭注意や警告看板にて対応しており、警察にも対応を協力いただいたり、過去にはテレビ番組にも取り上げられたこともあります。このような状況の中でなおゴルフを強行された方は、軽犯罪法違反容疑で取調べを受け、検挙された事例もあります。
 ゴルフについては、猪名川・藻川に限らず淀川水系等他の国土交通省所管の河川においても危険行為として禁止としており、行為の種類として、パターや素振りであっても、また、時間帯や周囲の人の有無にかかわらず一律に禁止としております。

堤防の上や川の中をバイクで走行してよいですか?

絶対に止めてください。

堤防上、河川内ともにバイクの走行は禁止しています。散歩やジョギング、公園などを利用している方々と接触すると大事故になります。絶対に止めてください。

河川内でたき火をしてよいですか?

ご遠慮下さい。

猪名川・藻川は付近に住宅が密集している区間が長く、河川内でたき火をすると、付近にお住まいの方に迷惑をかける恐れがありますので、ご遠慮下さい。
また、河川内の階段や堤防を守るための護岸上で直に火を焚くと大切な施設を傷めてしまいますので、行わないでください。

河川内で釣りをしたいのですが、漁協に入漁料を支払う義務はありますか?

入漁料(遊漁料)の支払いについては、各都道府県農林水産部局又はその地域の漁業権を免許されている各漁業組合にご確認下さいますようお願いします。

猪名川・藻川・余野川ほぼ全域で、漁業権設定がなされています。漁業権は都道府県知事から免許されることによって、一定範囲の漁業を独占排他的に営んで、その利益を享受することができるものです。
入漁料(遊漁料)の支払いについては、漁業権の免許権者であります各都道府県農林水産部局又はその地域の漁業権を免許されている各漁業組合にご確認下さいますようお願いします。

ドローン等飛行物

河川敷でドローン、ラジコン飛行機を飛ばしてよいですか?

大きさや重量、また航空法による許可や承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止しています

ドローン、ラジコン飛行機の落下等による他の河川利用者や近隣地域に対する危険性、騒音被害等を防止する観点から、猪名川河川事務所管内の河川(猪名川、藻川等)でのドローン、ラジコン飛行機等の無人航空機の飛行は、大きさや重量、また航空法による許可や承認の有無にかかわらず、危険・迷惑行為として原則禁止しています。
 国土交通省航空局ホームページに掲載の『無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン』では「3.注意事項 (5)その他関係法令の遵守等」において、「河川管理者や周辺自治体が河川利用のルールを定めている場合がある」、「土地の所有者等が、その土地の上空での無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その土地の上空では無人航空機を飛行させないようにしましょう。」とされており、河川を管理する猪名川河川事務所は、上記のとおり禁止としているため飛行させないでください。200グラム未満の模型航空機であっても同様にお願いします。
 なお、次の事由をすべて満たした飛行をお考えの場合は、ご相談ください。

  • 公益・公共の事業目的であるもの(河川調査、橋梁点検等)
  • 河川内で飛行させなければならない必然性・理由のあるもの
  • 安全飛行計画が確立されているもの
※遊興、無人航空機の練習や講習、沿川施設の撮影等を目的とする飛行は該当しません。

また、河川敷には市が管理している公園がありますが、こちらの公園の利用につきましては、各公園管理者のルールに従ってください。

植物採取等

堤防に花壇を作って花を植えてよいですか?

禁止されています。

花を植えると堤防が弱くなってしまい、洪水を防ぐことができなくなる可能性がありますので、禁止されています。

河川内の外来植物を駆除してもよいですか?

事前に猪名川河川事務所まで御連絡下さい。

外来植物の中には環境省所管の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により保管、運搬等の禁止など、取扱が規制されている植物もあります。駆除作業を行うにあたっては、集積方法など連絡事項がありますので、事前に猪名川河川事務所まで御連絡下さい。

趣味として河川の石を拾ってよいですか?

ご自由に行っていただいてかまいません。

業として河川の石を採取する行為は禁止されていますが、個人が趣味として拾われる程度の量であれば、ご自由に行っていただいてかまいません。

七夕で使いたいので河川の笹を取ってもよいですか?

可能です。

少量でしたら、許可は必要ありません。

堤防の草

河川に面して居住していますが、堤防の草が伸びて民地に越境してきます。対処してもらえますか?

春と秋に草刈りを行います。

毎年春と秋に順々に堤防の草刈りを行っていますので、お待ち下さいますようお願い致します。

河川に面して居住していますが、堤防の草を勝手に除草してよいですか?

雑草でしたら、除草していただいても構いません。

雑草でしたら、除草していただいても構いません。なお、お手数ではございますが、刈草を堤防に置いたままにしますと、火災の原因となる場合がありますので、処分していただきますようお願いします。

河川保全区域

「河川保全区域」について教えてください。

猪名川(国管理区間)・藻川では、原則として堤防から大阪府域は18m、兵庫県域は20mが「河川保全区域」です。 「河川保全区域」とは、堤防等を守るため、一定の行為を規制する区域のことです。「河川保全区域」で、住宅を新改築したり、穴を掘ったり、土を盛ったりする際には許可が必要となりますので、猪名川河川事務所園田出張所(電話06-6493-1281)に連絡をお願いします。
※「河川保全区域」は、民有地に制限をかけるものです。川の近くにお住まいの方は、ご自宅の土地が「河川保全区域」かもしれません。ご注意ください。

河川法

(河川保全区域における行為の制限)
第五十五条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一  土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二  工作物の新築又は改築

河川法施行令

(河川保全区域における行為で許可を要しないもの)
第三十四条  法第五十五条第一項  ただし書の政令で定める行為は、次の各号に掲げるもの(第二号から第五号までに掲げる行為で、河川管理施設の敷地から五メートル(河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く。)とする。
一  耕耘
二  堤内の土地における地表から高さ三メートル以内の盛土(堤防に沿つて行なう盛土で堤防に沿う部分の長さが二十メートル以上のものを除く。)
三  堤内の土地における地表から深さ一メートル以内の土地の掘さく又は切土
四  堤内の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築
五  前各号に掲げるもののほか、河川管理者が河岸又は河川管理施設の保全上影響が少ないと認めて指定した行為