物流効率化法の改正

一定規模以上の対象事業者の対応

 物流全体への寄与がより高いと認められる事業者を上記の基準値により特定事業者として指定します。

指定基準値以上の特定事業者は、中長期計画の作成や定期報告の義務が生じます。

特定事業者の指定に係る届出・各種計画の提出

届出、指定等の全ての手続きは届出システムによりオンラインで行っています。
申請にはGビズIDが必要となりますので、事前にご準備をお願いします。
詳細は下記ポータルサイトをご確認ください。

必要な手続きのスケジュール

 特定荷主が行う必要のある手続きは上記のとおりです。