物流効率化法の改正

一定規模以上の対象事業者の対応

 物流全体への寄与がより高いと認められる事業者を上記の基準値により特定事業者として指定します。

指定基準値以上の特定事業者は、中長期計画の作成や定期報告の義務が生じます。

特定事業者の指定に係る届出・各種計画の提出

届出、指定等の全ての手続きは原則として届出システムによりオンラインで行う予定としており、準備が出来次第こちらに公開いたします。(公開時期は令和7年度末頃を想定)
※主たる事務所が、近畿地方整備局管内(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)  に在る建設業を営む者の場合。

必要な手続きのスケジュール

 特定荷主が行う必要のある手続きは上記のとおりです。