登録事項の変更の届出について

次の事項(法律第45条第1項各号に掲げる事項)に変更があったときは、その日から30日以内に届出が必要です。
(法律第48条)
  • 商号、名称(法人)又は氏名(個人)及び住所
  • マンション管理業を営む事務所の名称及び所在地(新設・廃止を含む)
  • マンション管理業を営む事務所が第56条第1項ただし書きの事務所であるかどうかの別
  • 法人である場合、その役員の氏名(代表者・役員の就任・退任、氏名の変更)
  • 未成年者である場合、その法定代理人の氏名及び住所
  • 事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名(就任・退任、氏名の変更)
※届出を行わなかった場合等、監督処分・罰則の対象となります。(法律第82条、法律第109条)

提出書類

<各様式の押印は不要になっております>
変更内容により提出が必要となる書類が異なりますので必要書類早見表をご参照ください。
※ 様式は、次のファイルをダウンロードの上、ご利用ください。

提出先

※ 届出書の提出は、郵送によるものとします。

○ 本店又は主たる事務所の所在地が 福井県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 の場合
〒540-8586  大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第二係
電話 06-6942-1141(代表)
※お問い合わせ等は、9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝祭日を除く)の間でお願いします。
○本店又は主たる事務所の所在地が、上記以外の場合を下記サイトをご参照ください。