令和3年1月より、各提出書類への押印は不要となりました
1.各種申請書類等について
・申請書類一覧(本省HP)
・各種申請書類及び記載例(本省HP)
・登録に関してよくある質問(Q&A)
※標準処理期間(申請受理から処理完了までの期間の目安)は90日です。
・記載漏れなど、申請内容の不備を補正する期間は、標準処理期間に含まれません。
・あくまで目安であり、この期間内の処理が約束されるものではありません。
※健康保険証(写)提出の際は、必ず記号・番号および保険者番号を塗り潰すなどマスキングしてから提出してください。詳細はこちら
2.過去に認定された経歴を有する者の所属状況について
新規登録と現況報告の際には、過去に認定された者の在籍報告が必要となります。
在籍報告に記載がない者は認定の効力が失われます。ご注意ください。
3.技術管理者および現場管理者の実務経験の審査について
以下の者は、登録申請と同時又は事前に実務経験の審査が必要となります。
・技術管理者 のうち、登録規程第3条第1号イ に該当する者
・現場管理者 のうち、登録規程第3条第2号イ に該当する者