マンション管理業者に対する監督処分情報

信和建設株式会社

1 処分年月日

 令和4年6月6日
 

2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
 (1)商号または名称  信和建設株式会社
 (2)主たる事務所の所在地  大阪府大阪市中央区南船場1-18-11
 (3)代表者氏名  代表取締役 丸尾 順治
 (4)登録番号  国土交通大臣(4)第062798号


3 処分の内容
  ○業務停止処分

  1 停止を命ずる業務の範囲
    全国におけるマンション管理業に係るすべての業務。
    ただし、以下の行為を除く。

イ.業務停止の開始日前に締結された管理受託契約の同一の条件による更新

ロ.業務停止の開始日前に締結された管理受託契約に基づく管理事務(イの規定により同一の条件で更新された管理受託契約に基づくものを含む。)

ハ.業務停止の開始日前に締結された停止条件付契約(一の管理組合の構成員全員に対して、分譲後の管理受託契約を約するものに限る。)が業務停止期間中に効力発生した場合における当該管理受託契約に基づく管理事務

 
  2 業務停止期間
    令和4年6月20日から令和4年9月17日までの90日間

4 処分理由

① 管理組合との従前と同一の条件でない管理受託契約の更新において、契約の締結前に、重要事項についての説明会を開催しなかった。また、説明会の日の1週間前までに、管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項並びに説明会の日時及び場所を記載した書面を交付しなかった。このことは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に違反する。

② 管理組合の収納・保管口座である管理組合預金口座印を管理した。このことは、法第76条及び同法施行規則第87条第4項の規定に違反する。

③ 複数の管理組合において、毎月の会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成しなかった。このことは、法第76条及び同法施行規則第87条第5項の規定に違反する。

④ 複数の管理組合において、管理事務報告書を作成せず、管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理事務に関する報告をさせなかった。このことは、法第77条第1項及び同法施行規則第88条の規定に違反する。

 
   以上、①②③④については法第82条第2号に該当するものである。
 

 

 【業務改善措置の公表】