マンション管理業者に対する監督処分情報

伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社

1 処分年月日

 令和4年11月9日
 

2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
 (1)商号または名称  伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
 (2)主たる事務所の所在地  東京都中央区日本橋大伝馬町1番4号
 (3)代表者氏名  代表取締役 深城 浩二
 (4)登録番号  国土交通大臣(5)第030045号


3 処分の内容
  ○指示処分

(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも以下の事項について必要な措置を講ずること。  

① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役員並びに貴社の従業者全てに対し速やかに周知徹底すること。

② 法や関係法令等の遵守を社内で徹底するとともに社内研修・教育の計画を作成し、役員並びに貴社の従業者全てに対し継続的に実施すること。

③ 日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。

④ 今回の違反行為を踏まえ適切な再発防止策を策定し、継続的に実施すること。

(2)前項各号について講じた措置(前項にかかる措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を令和4年12月9日までに文書をもって報告すること。  
また、令和5年11月9日までの1年間においては、半年毎に当該措置の実施状況を報告すること。
 
4 処分理由

① 複数の管理組合において、被処分者の元従業員が管理組合の財産を着服により毀損し、当該管理組合に損害を与えた。このことは、法第81条第1号の規定に該当する。

② 複数の管理組合において、被処分者が管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する書面(5項書面)に事実と異なる記載をし、管理組合の管理者等に交付した。このことは、法施行規則第87条第5項に違反し、法第81条本文の規定に該当する。

 【業務改善措置の公表】