宅地建物取引業法第69条に規定する聴聞の開催予定について

 現在、予定されている聴聞は以下のとおりです。
聴聞の期日 被聴聞者 公示文
※現在、予定されている聴聞はありません

注意事項

(1)聴聞について
宅地建物取引業法では、指示処分、業務停止処分等の不利益処分を行う場合、その不利益処分の名宛人となる者に関する意見陳述のための手続として、法第69条に基づく聴聞を実施することとしています。 なお、この聴聞の期日における審理は、法の規定により公開で行われます。

(2)関係人について
当該処分について利害関係を有し、当該聴聞の手続に参加することを希望する者は、当該関係人の氏名、住所、電話番号及び当該聴聞に係る不利益処分について利害関係を有することを記入した書面(様式自由)により、聴聞期日の5日前までに、近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第一係 宛へ申し込んでください。

(3)聴聞出席者
行政手続法(平成5年法律第88号)第21条の規定により被聴聞者(参加人を含む。)は、聴聞の出頭に代えて、主宰者に対し聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類を提出することができます。このため、聴聞を被聴聞者の出席なく行うことがあります。