平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。
建設分野における特定技能外国人受入れについて
建設分野における1号特定技能受入計画の申請について
建設技能人材機構(JAC)ヘルプデスク
建設分野における2号特定技能受入計画について
2号特定技能受入計画の申請は上記システムで行うことはできませんので、下記までお問合せください。
国土交通省 不動産・建設経済局 国際市場課
03-5253-8111