建設分野における特定技能外国人受入れについて

  平成301214日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。

 


建設特定技能受入計画の申請について

    建設分野において1号特定技能外国人を受け入れる場合には,国土交通省による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。国土交通省への建設特定技能受入計画の申請後,当該計画の認定前に,地方出入国在留管理局に対する在留諸申請を行うことができますが,地方出入国在留管理局による在留諸申請に係る許可・交付を受けるためには,建設特定技能受入計画の認定証の写しの提出が必要となりますのでご注意ください。

 

建設特定技能受入計画は,オンラインによる申請となります。下記のリンクからお進みください。

建設分野における特定技能制度全般について

 制度全般については以下の国土交通省ホームページをご参照ください。
 

【お問い合わせ先】
近畿地方整備局 建政部 建設産業第一課 人材支援係
TEL 06-6942-1141(代表)
FAX 06-6942-3913(直通)