Q1-1. 重要事項説明書に記載されている管理業務主任者とは別の管理業務主任者が重要事項説明会において説明しているが、違反ではないのか。

A1-1:

 重要事項説明書の記名者と異なる管理業務主任者が説明をしても適正化法違反となるものではありませんが、重要事項説明書に記名されている管理業務主任者は、重要事項の内容を十分に調査検討し、重要事項の誤り及び記載漏れがないか等を確認した者であることから、原則として同一人が行うべきと考えます。重要事項説明会において説明する管理業務主任者は、

  1. 事故等社会通念上やむを得ない場合を除き、原則として重要事項説明書に記名されている管理業務主任者が行うこととされています。
  2. また、専任の管理業務主任者が重要事項説明を行うことが望ましいこととなっています。

(施行通達:平成14年2月28日付け国総動第309号)