Q1-2. 従前の契約と同一条件で契約を更新しようとするときには重要事項説明会はいらないと聞いたが本当なのか。

A1-2:

 契約内容が同一条件の場合には、重要事項説明会の開催は必要ありません。居住者全員への重要事項説明書の交付と管理組合の管理者等(理事長など)への重要事項の説明で足ります。

※「同一条件」とみなされる場合の例として、以下のようなものがあります。

  1. 従前の契約と内容及び実施方法が同一であり、委託金額が減額される場合
  2. 従前の契約より内容及び実施方法の範囲を拡げ、委託金額が同一又は減額される場合
  3. 従前の契約より管理事務に要する費用の支払いの時期を後にする場合
  4. 従前の契約より契約期間を短縮する場合
  5. マンションの所在地の名称が変更される場合

(施行通達:平成14年2月28日付け国総動第309号)