Q1-3. 重要事項説明書に管理会社及び管理業務主任者の記名はあるものの押印がない。印のない重要事項説明書は無効ではないか。

A1-3:

 実際の重要事項説明書には管理会社及び管理業務主任者の押印がなされている場合が多いように見受けられますが、適正化法では重要事項説明書への押印は義務づけられていません。従って、管理会社及び管理業務主任者の押印が無くとも有効な重要事項説明書となります。
【適正化法第72条第5項】