Q1-4. 重要事項説明書の管理業務主任者と契約書の管理業務主任者が別人となっているが別人でも問題はないのか。
A1-4:
適正化法では、管理会社が重要事項説明書及び契約書を作成するときは、それぞれに管理業務主任者の記名を義務付けています。
しかし、重要事項説明書と契約書に記名された管理業務主任者が別人であるとしても、適正化法の規定には反しておりませんので問題ありません。
【適正化法第72条第5項及び法第73条第2項】
注)管理業務主任者とは管理業務主任者として登録され、管理業務主任者証の交付を受けた人です。