Q1-5. 年度途中で契約内容を変更することになったが、契約変更の場合には重要事項説明会は必要ないというのは本当か。

A1-5:

 年度途中に契約変更が生じた場合には、下記に掲げる条件以外の場合には、重要事項説明会を開催しなければなりません。

 下記に掲げる条件による契約変更である場合には、重要事項説明会の開催は必要ありません。居住者全員への重要事項説明書の交付と管理組合の管理者等(理事長など)への重要事項の説明で足ります。

(施行通達:平成14年4月24日付け国総動第88号)

※「条件」とは、以下のとおりです。

  1. 従前の契約と内容及び実施方法が同一であり、委託金額が減額される場合
  2. 従前の契約より内容及び実施方法の範囲を拡げ、委託金額が同一又は減額される場合
  3. 従前の契約より管理事務に要する費用の支払いの時期を後にする場合
  4. 従前の契約より契約期間を短縮する場合
  5. マンションの所在地の名称が変更される場合

(施行通達:平成14年2月28日付け国総動第309号)